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技適マークのないBluetooth自撮り棒(電波法違反)が平気で売られているのが現状ですし
>基準を超えた電波を発信する行為が違反なのであってあれ、じゃあ現行犯じゃないと逮捕出来ないの?
いや、その解釈実は微妙よ。電波法の解釈では免許を有せずに「無線設備が電波を発射しうる状態にあり」「無線設備を操作するものが配置されている」状況が不法無線局の開設にあたることになっている。で、前半の解釈は「無線設備が容易かつ即時に電源を投入できて単純な操作で電波を発信しうる状態」となっているので、厳密に解釈すると電源が容易に投入できない状況(簡単に言えば電池が外れているなど)もしくは、無線設備上の操作だけでは電波が発信できない状態にある機器でないとこの条件は満たせない。厳密に言えばよく言われる「スマートフォンに海外SIMを入れてBTとWi-Fiをオフにした状態」もBTとWi-Fiがスマートフォン上の操作で簡単に有効化できたらアウトになる可能性がある。
つまり海外スマートフォンを所持(携帯)していることはどのような状態であれ不法無線局の開設に当たるということですね。
電池が外れていたとしても「容易かつ即時に電源が投入できる状態である」のだし、スーマートフォンのWi-FiおよびBTのオンオフ動作は「単純な操作で電波が発信しうる状態」と見なすことができる。
その上でそれを携帯しているので「無線設備を操作する者が配置されている」とみなされる。
故に不法無線機が開設されている状態と見なすことができる。
どこかおかしな点でも?
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
いまさらの話 (スコア:0)
技適マークのないBluetooth自撮り棒(電波法違反)が平気で売られているのが現状ですし
Re:いまさらの話 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
>基準を超えた電波を発信する行為が違反なのであって
あれ、じゃあ現行犯じゃないと逮捕出来ないの?
Re: (スコア:0)
技適に適合しない機器を持っているから摘発されるのではありません。
Re: (スコア:0)
いや、その解釈実は微妙よ。
電波法の解釈では免許を有せずに「無線設備が電波を発射しうる状態にあり」「無線設備を操作するものが配置されている」状況が不法無線局の開設にあたることになっている。
で、前半の解釈は「無線設備が容易かつ即時に電源を投入できて単純な操作で電波を発信しうる状態」となっているので、厳密に解釈すると電源が容易に投入できない状況(簡単に言えば電池が外れているなど)もしくは、無線設備上の操作だけでは電波が発信できない状態にある機器でないとこの条件は満たせない。
厳密に言えばよく言われる「スマートフォンに海外SIMを入れてBTとWi-Fiをオフにした状態」もBTとWi-Fiがスマートフォン上の操作で簡単に有効化できたらアウトになる可能性がある。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
つまり海外スマートフォンを所持(携帯)していることはどのような状態であれ不法無線局の開設に当たるということですね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
電池が外れていたとしても「容易かつ即時に電源が投入できる状態である」のだし、
スーマートフォンのWi-FiおよびBTのオンオフ動作は「単純な操作で電波が発信しうる状態」と見なすことができる。
その上でそれを携帯しているので「無線設備を操作する者が配置されている」とみなされる。
故に不法無線機が開設されている状態と見なすことができる。
どこかおかしな点でも?