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少年法61条の法的利益は、憲法13条の原理に基づいた名誉、プライバシーの人格権だとされているのであって、逮捕段階だろうが家裁送致後であろうが「あくまで名誉棄損の問題」に決まっているだろう?また、少年法第61条には罰則規定がないんだぞ。民事だよ民事。だから、「少年法に書いてないから逮捕段階は自主規制だよーん」と言ったところで、逮捕段階だろうが家裁送致後であろうがどちらにしても民事で名誉とプライバシーについて争われる。一緒だろ。
また、少年司法運営に関する国連最低基準規則の第8条には、「少年のプライバシーの権利は、不当な公表やラベリングによって生ずる害を避けるために、
「俺、みんなが気付いてない抜け穴見つけちゃった」的な浅はかな事を仰る方の背景は気になったんで、公式プロフ見たんだけど>東京大学法学部(公法学科)卒業/民主党 東京都第4区総支部長って事なんだよね…
話の筋は法学知識のうすっぺらい私でもわかるような流れなのにどうしてあんな主張しちゃったんだろうか
おそらくWikipediaを鵜呑みにしちゃったんだろう。Wikipediaの少年法のページ [wikipedia.org]には、「少年法が直接規定するのは、あくまで、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者に対してであり、指名手配者や逮捕者に対してではない。また、「本人であることを推知することができる」というのは、不特定多数の一般人にとって推知可能なことをさし、事件関係者や近隣住民にとって推知可能なことをさすものではない[6]。」って書いてあるんだよ。この[6]っていう出展のリンクには「最高裁第二小法廷判決 平成15年3月14日」ってあって、これを見た人は「ああ、最高裁の判例で指名手配者や逮捕者に対してではないってなってるんだな」と思うだろう。
ところが、「最高裁第二小法廷判決 平成15年3月14日」の判例をよく読めば、この判例は文書の後半部分だけなんだ。つまり、「また、「本人であることを推知することができる」というのは、不特定多数の一般人にとって推知可能なことをさし、事件関係者や近隣住民にとって推知可能なことをさすものではない。」だけに出展がかかっていて、「少年法が直接規定するのは、あくまで、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者に対してであり、指名手配者や逮捕者に対してではない。」という前半部分はどこの馬の骨が書いたのかも分からないような出展不明な文書なんだ。
ここに引っかかっちゃったんだろうな。まあ、Wikipediaの出展ぐらいは読もうなってことだ。
出典は少年法じゃね?指名手配者や逮捕者に対する規定はなさそうだが。それ以外に出典ある?
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
何適当なこと言ってんだか (スコア:5, 参考になる)
少年法61条の法的利益は、憲法13条の原理に基づいた名誉、プライバシーの人格権だとされているのであって、逮捕段階だろうが家裁送致後であろうが「あくまで名誉棄損の問題」に決まっているだろう?
また、少年法第61条には罰則規定がないんだぞ。民事だよ民事。
だから、「少年法に書いてないから逮捕段階は自主規制だよーん」と言ったところで、逮捕段階だろうが家裁送致後であろうがどちらにしても民事で名誉とプライバシーについて争われる。一緒だろ。
また、少年司法運営に関する国連最低基準規則の第8条には、「少年のプライバシーの権利は、不当な公表やラベリングによって生ずる害を避けるために、
Re: (スコア:0)
「俺、みんなが気付いてない抜け穴見つけちゃった」的な浅はかな事を仰る方の背景は気になったんで、公式プロフ見たんだけど
>東京大学法学部(公法学科)卒業/民主党 東京都第4区総支部長
って事なんだよね…
話の筋は法学知識のうすっぺらい私でもわかるような流れなのに
どうしてあんな主張しちゃったんだろうか
Re:何適当なこと言ってんだか (スコア:1)
おそらくWikipediaを鵜呑みにしちゃったんだろう。Wikipediaの少年法のページ [wikipedia.org]には、「少年法が直接規定するのは、あくまで、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者に対してであり、指名手配者や逮捕者に対してではない。また、「本人であることを推知することができる」というのは、不特定多数の一般人にとって推知可能なことをさし、事件関係者や近隣住民にとって推知可能なことをさすものではない[6]。」って書いてあるんだよ。
この[6]っていう出展のリンクには「最高裁第二小法廷判決 平成15年3月14日」ってあって、これを見た人は「ああ、最高裁の判例で指名手配者や逮捕者に対してではないってなってるんだな」と思うだろう。
ところが、「最高裁第二小法廷判決 平成15年3月14日」の判例をよく読めば、この判例は文書の後半部分だけなんだ。
つまり、「また、「本人であることを推知することができる」というのは、不特定多数の一般人にとって推知可能なことをさし、事件関係者や近隣住民にとって推知可能なことをさすものではない。」だけに出展がかかっていて、「少年法が直接規定するのは、あくまで、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者に対してであり、指名手配者や逮捕者に対してではない。」という前半部分はどこの馬の骨が書いたのかも分からないような出展不明な文書なんだ。
ここに引っかかっちゃったんだろうな。まあ、Wikipediaの出展ぐらいは読もうなってことだ。
Re: (スコア:0)
出典は少年法じゃね?
指名手配者や逮捕者に対する規定はなさそうだが。
それ以外に出典ある?