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和歌山県が「危険な刃物」を規制する条例を制定へ」記事へのコメント

  • 小学5年生が刺殺された事件では、刃渡り40cmぐらいのククリナイフが使われていて、これを所持すれば銃刀法違反は明白です。
    容疑者とされる人物は成人であって、ネットでこのナイフを購入したことが分かっています。

    従って、今回の条例改正の目的は「(むやみに所持すれば銃刀法に違反する刃物の)成人に対する販売の規制」だと思われます。
    # 元記事にしっかり書いてありますけどね。

    「刃渡りなどが規定以下のものはネット通販などで簡単に購入が可能となっている。」というのは全然関係がない話ではないでしょうか。

    • by Anonymous Coward on 2015年03月06日 21時05分 (#2773257)

      鉈(ククリやマシェテ含む)は銃刀法に言う刀剣じゃないしな。

      せいぜい反りのある鉈は販売時に規制を、くらいのもんだろうけど、斧や鎌は最初から反りがあるし、
      そもそも鉈でも反りがあったほうが便利なことも多い(蛮刀や山刀等)。

      しかし、また無関係なポケットナイフを規制して不器用な子を増やそうってのか。
      妥当なのは匕首や脇差までだろう。

      親コメント

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