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B-CAS問題に関連して「電磁的記録不正作出」という用語が出てきてからしばしば話題に上がってはいることなのですが、B-CASの改造や、それの使用が電磁的記録不正作出にあたるのかどうかがいまだにどうも個人的にはしっくりこないというか、「そういう解釈は可能なの?」という感じがする。
私が気になっているのは、「電磁的記録不正作出及び供用」について「人の事務処理を誤らせる目的で」と規定されている部分でして。(→ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/legal/02.html [soumu.go.jp] の最初の方にある「電磁的記録不正作出及び供用」を参照)
B-CASカードは単純なメモリカードのような記録媒体じゃなく、内蔵CPUがあって暗号をデコードする動作をしてる。ちっさいとはいえ計算機。なので「人の」 ->「B-CAS株式会社の」「事務処理」 -> 「(各家庭に貸与したカード内で)暗号をデコードする処理」ということらしい。はなはだ納得しがたいが。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
電磁的記録不正作出にあたるのかどうかがわからん (スコア:3, 興味深い)
B-CAS問題に関連して「電磁的記録不正作出」という用語が出てきてからしばしば話題に上がってはいることなのですが、
B-CASの改造や、それの使用が電磁的記録不正作出にあたるのかどうかがいまだにどうも個人的にはしっくりこないというか、「そういう解釈は可能なの?」という感じがする。
私が気になっているのは、「電磁的記録不正作出及び供用」について「人の事務処理を誤らせる目的で」と規定されている部分でして。(→ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/legal/02.html [soumu.go.jp] の最初の方にある「電磁的記録不正作出及び供用」を参照)
Re:電磁的記録不正作出にあたるのかどうかがわからん (スコア:0)
B-CASカードは単純なメモリカードのような記録媒体じゃなく、
内蔵CPUがあって暗号をデコードする動作をしてる。ちっさいとはいえ計算機。
なので
「人の」 ->「B-CAS株式会社の」
「事務処理」 -> 「(各家庭に貸与したカード内で)暗号をデコードする処理」
ということらしい。はなはだ納得しがたいが。