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人生unstable -- あるハッカー
無断リンクだから駄目なんて書いてないじゃん (スコア:1)
…見出し記事が数本転載されて、(中略)記事へ直接リンクをはっていますが、…
と記載されていますよね。
見出し記事が転載されているという事は、著作物の一部引用にあたるんじゃないの?
って言うところにクレームをつけてると思うので、みんな完全に論点がずれてます。
yourCatさんも、そこらへん、メールの送り主の主張を正確に伝えないと、
このタレコミ文だけじゃ、完全に無断
Re:無断リンクだから駄目なんて書いてないじゃん (スコア:0)
引用なら勝手に行ってかまいません。
著作権法ぐらい読んでください。
Re:無断リンクだから駄目なんて書いてないじゃん (スコア:1)
って言うところにクレームをつけてると思うので、』
と書いた通り、別にわたしが、引用について、云々してるわけじゃありません。
メールの送り主のクレームは、そういう所なんじゃないの?って言ってるだけで、著作権法ぐらい読んでくださいという言葉は、メールの送り主に対して言って欲しいものです。
まあ、だからと言って、著作権法に、「引用なら勝手に行っていい」と書いてあると思ってるわけじゃありませんけどw
その点に関しては、yourCatさんのコメントが詳しく書かれているのでさし控えます。
要するに (スコア:0)
あたるんじゃないの?』という意味で読んでくれ、と。
『一部引用』と書いたのは筆が滑っただけですゴメン、と。
それでいいですか?
>著作権法ぐらい読んでくださ
Re:要するに (スコア:1)
記事全体が著作物だとすれば、見出しは著作物の一部でしょう? 別に筆がすべった訳でもなんでもないですが。
親切に書くとするならば、
記事全体を転載してるわけじゃないが、リンクする時に内容を把握できるように見出しを転載している。
記事全体が著作物だとすれば、この行為は著作物の(一部)引用であって、しかも、この場合、著作権者の合意しているものではないのだから、著作権法32条で言う「正当な」引用にはあたらないと当社では考えている。
ゆえに、著作権の侵害にあたりますよ、という警告文でしょ?
そこに文句をつけて、メールを送ってきたんじゃないの?
って言う意味で書いたものです。
だから、わたしが引用について、とやかく言ってるわけじゃないので、「引用なら勝手に行ってかまわない」かどうかをわたしに向かって議論しても始まらないよと言っている。
大体、責任転嫁って、何の責任?
もともと「著作権法くらい読んでください」と言ってる人自体、著作権法をまともに読んでない事は、
yourCatさんのコメントを見ても明らかで、すくなとも、その人以上には著作権法を読んでると思いますが。
著作権法を読んでないって言う責任を、そういう人から問われる覚えは無いでね。
Re:要するに (スコア:0)
1.「見出し記事の転載」
2.「許可のないリンク」
が、産経側が問題としている行為ですよね。
A.「見出しの転載は著作権侵害ではないか」
B.「見出しの転載は引用ではないか」
C.「許可のない引用は著作権侵害ではない
Re:要するに (スコア:1)
産経側が言うところの、1.の話です。
それを、少し丁寧に説明してあげようとしただけです。
見出し記事の転載ってありますが、ポケットニュースを見ればわかるように、記事全部を転載しているわけではないですよね?
見出しだけですよね?
見出しって、記事の全部でしょうか?
違いますよね、一部ですよね?
著作物の一部を転載する行為って、著作権法上の取り扱いはどうなっているのでしょうか?
著作権法32条の「(引用)」ですよね?
引用は、自由にできるのでしょうか、それとも何か制限があるのでしょうか?
自由にできるとなっていますが、ただし、公正な慣行に合致し、かつ正当な範囲内でされないといけない、という条件が法には書いてありますよね?
では、見出しの転載はこの条件をクリアしているのでしょうか、していないのでしょうか?
ここは解釈が微妙なところで、法廷でも決着をみていない部分なんだと思います。
…と言うことは、今この瞬間は、人によって意見が異なるわけで、産経側は著作権侵害だと言っても不思議は無いですよね。著作権者側なんですから。
「人の話を勝手に解釈」に関しては、丁寧に説明してあげないと理解していただけないと思ったから、詳しく書いただけで、拡大解釈を意図するものではありません。
「勝手に非難して」に関しては、わたしは産経を非難したような記載をした覚えはありません。
唯一非難したとすれば、著作権法ぐらい読めと人に言いながら、著作権法をちゃんと読んでるとは思えない人に対してだけです。
あなたが、もしも、同一人物ならば、「引用」と言うのは、著作権法第32条に書かれている事そのものですし、まさにそれを問題にしているのに、それすら知らないのであれば、それこそ、著作権法くらい読んで下さい。と、言わざるをえません。
「文句はその人に言え・・・」に関しては、上に書いたように、今現在、法上の解釈が分かれているような行為(見出しの引用の是否)に関して、著作権を侵害していると決め付けてメールしてくる産経に対して、著作権法を読みなさい、と言うべきであって、
メールでの解釈の仕方(読み方)の解説を試みたわたしに言われても困る、と言ったまでです。
わたし自身は、見出しに著作権があるかどうか、判例が出ていない以上、まだ決められるものじゃないと思ってますから。
結局、「引用はOKなんだよ法律読め」って言われても、引用が駄目とわたしが言った覚えはないんだよって事です。(産経のメールを解釈すればそう読み取れる、と言っただけです)
理解していただけましたでしょうか?
Re:要するに (スコア:0)
ACです。(#277774)とは別人です。
>(産経のメールを解釈すればそう読み取れる、と言っただけです)
最初からこの件が前提となっている話をしているわけで。
あまりに拡大解釈しすぎているのでは、という話です。
>著作物の一部を転載する行為って、著作権法上の取り扱いはどう
>なっているのでしょうか?
>著作権法32条の「(引用)」ですよね?
僭越ながら。言葉の定義をまず決めていただきたいと。
「一部を転載する」行為は、あくまで「転載」です。
「正当な目的と範囲と手段で一部を利用する」行為が「引用」で
Re:要するに (スコア:0)
その前段に見出しは著作物であるか否かということを考える必要があります。
そして、見出しは著作物とはみなされません。
よって、転載かどうかは議論する必要はありません。
Re:要するに (スコア:1)
>「一部を転載する」行為は、あくまで「転載」です。
>「正当な目的と範囲と手段で一部を利用する」行為が「引用」です。
「利用する行為」が「引用」と言っている意味が良くわかりません。
おそらく条文に、「引用して利用することができる。」とあるので、そこから、利用する行為=引用 と定義しておられるんだと思いますけど、それは変でしょう。利用は利用、引用は引用、全く別の言葉だと思うのですが。
「引用」した結果「利用」する事ができるのであって、「利用」を「引用」の言葉の定義に用いるのは、適切では無いと思います。
東京地方裁判所の平成11年8月31日判決例(事件名 著作権侵害差止等請求事件 (平成9年(ワ)第27869号) ) では、「引用」の定義について、
「他人の著作物の全部又は一部を自己の著作物中に採録するもの」とあります。
これを素直にとらえれば、他人の著作物である「記事」の、そのまた一部である「見出し」を自己の著作物であるホームページに採録することは、引用と言ってよいのではないかと思いますが、いかがですか?
原則は確かに引用は無承諾で行えるものです。
でも、yourCatさんも、このスレッドの中で、書かれていましたが、一定の条件があるわけで、当然、原則には当てはまらない場合もあって、見出しに関しては、まさに議論になっている最中であり、2002年12月24日に読売新聞がティッカー配信会社を相手に損害賠償訴訟を起こしたばかりのところですよね?
ですから、見出しの引用が著作権法32条で言うところの適法な「引用」であるかどうかは、人によって意見のわかれる所だと思っています。 少なくとも、新聞社側の言い分では、いまのところ適法な「引用」ではなく著作権法違反の「引用」であると言う見方をしているから、このような訴訟事件が起きるのではないでしょうか?
また、転載と言うのは、(引用)について書かれている著作権法32条2項で「~転載することができる。」とあります。
ここから考えると、「転載と引用は別物」とおっしゃる意味も良くわかりません。
全く別物なのであれば、何でそのような別の概念の言葉を用いて条文を構成できるのでしょうか。
まあ、わたしも、専門家ではないし、表現が乱暴なところがあるのは、申し訳ありませんが、やっぱり、「転載」という視点から議題とされるべきという、あなたの論点が、まだ良くわかりません。すみません。
Re:要するに (スコア:1)
根拠条文あるいは、判例を示して下さい。
Re:要するに (スコア:0)
上でも話が出ていますが、そのソースは?
条文にはそのような文言は見当たりませんが。
また、判決は絶対ではなく、覆される可能性のあるものですよ。
それを承知の上で断言されていますか?
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&lr=lang_ja&q=%8c%a9%8fo%82%b5%81@%92%98%8d%ec%8c%a0
結構出てくるもんだなぁ。
Re:要するに (スコア:0)
いろいろ調べられたようで、なによりです。
futoさんが今回おっしゃったことは、おおむね、同意です。
もはや流れた話題の、奥の方でどうこう続けるのもアレな気がして
きましたが、中途半端も気持ち悪いのでとりあえず。
>「利用する行為」が「引用」と言っている意味が良くわかりません。
引用として法律で保護される上での要件の一つに、必然性、が
ありますよね。単なる「使用」ではデッドコピーともとれるので、
目的のための必然的な使用、の意味で「利用」と使いました。
しかし表現としては範囲が広く、適切でなかったことを認めます。
で、このことが何か全体に影響するのでしょう
Re:要するに (スコア:1)
>で、このことが何か全体に影響するのでしょうか?
言葉の定義をまずして下さい。という事を言った上で、あなたが定義を語られたので、それは厳密には違うんじゃない?と言う意味で書きました。言葉の定義を求められていなければ、別段気にしません。
むしろ、言葉の定義が全体に影響しないのであれば、そんな事を聞かないでいただければ、何も問題はなかったのですが…。
と言うことで、全体に影響するかどうかは、あなた自身の判断にお任せいたします。
で、転載と引用の件ですが、引用の権利者が利用者にあるってホントですか?
引用したものでも、権利は著作者にあるんじゃないんですか?
じゃなければ、一度適法に引用された著作物は、引用した人が勝手に許可して(原著作者にとって32条の制限範囲を超えて)引用部分を含む著作物を配布したとしても、構わないって事?
そんな馬鹿な、ですよね?
で、この場合、転載を議論するのであれば、許諾が必要なのだから、議論の余地が無いのでは?
ニュースの見出しを産経のページから自分のホームページに採録している人は、それを転載とは思っておらず、引用してるだけで、著作権法上も適法だと思ってるんじゃないですか?
(そこまで考えているかどうかは、わかりませんが)
と言う事で、ニュースの見出しの引用は適法かどうか、が議論になると思っていました。
…と、ここまで書いていて、ふと気づいたのですが、
「転載」と言う場合には、はなから著作者の許諾が必要なのですから、議論すべき点は「ニュースの見出しに著作性があるかどうか」であって、
「引用」と言った時に議論しているのは、「ニュースの見出しの著作性を認めた上で、それが32条に照らして適法かどうか」なのでは無いか、と、思います。
そこらへんの、意識のすれ違いが、このとめどない議論になったのではないか、と。(笑)
で、ぶっちゃけの部分へのコメントですが、
>simon曰く、 "人気ニュースサイト・連邦に産経新聞社からの抗議メールが届いた。その内容は
>
>『連邦』には産経WEB、ZAKZAK、サンスポcomの記事へのリンクが貼られている
>これは無許可なので著作権の侵害である、即刻中止せよ
とのこと。
って事だけ、タレコミには書かれていますよね?
これだけ読んで、コメントする人は、無断リンクの事を全面に受け止めて議論を開始するわけです。
だから、焦点がほとんど無断リンクに終始しているコメントが実に多い。
その流れを見てたら、おいおいちょっと待てよ、と言いたくなるじゃないですか。
産経さんの主張は2点あるんだから、著作権的な観点からすると、おそらく、2つめのリンクのみには著作性が認められないであろう事は、これまでさんざん議論されてきている事なんだし、今ここで議論すべき点は、むしろ見出し記事の件なんじゃないの?
と専門家でも無いわたしですが思うわけですよ。
だって、わたし以上に、わかってないコメントが多いんですから。
そういった議論を誘導する結果になったyourCatさんにも責任の一端が無いわけじゃないと思って、今となっては失礼だったかなとは思いますが、『フレームのもと』なんてあえて書いてしまいました。(これに関しては、ちょっと反省モードです)
メールの送り主に対してうんぬんは、産経さんの事ですよ?
産経さんが、そういう警告メールを送ってきて、利用者側の著作権の意識と真っ向対立するような姿勢を示しているわけですから、著作権法を読めと言うのは、そちら(産経さん)に言うべきなんじゃないですか?と書いたまでです。
少なくとも、わたしは、ニュースの引用が駄目なんてことは、一言も言ってないんですから。
まあ、大人気なかったことは、お互いさまですので、気にしないで下さい。
わたしもお詫びいたします。
最後に、ここまで議論するのであれば、できれば匿名じゃなく、議論して欲しいと思います。
まあ、これは、人それぞれ事情があると思うので、単にわたしの希望にすぎないのですが…。
Re:要するに (スコア:0)
何点かだけ。
>引用の権利者が利用者にあるってホントですか?
これは、そもそも「引用」という条文がなぜ生まれたかという歴史的
経緯を含めて論じられることなのですが。
簡単に言えば、著作権法の中で権利的弱者にあたる利用者を保護する
ための、著作者の権利制限であり、利用者の権利付与と考えられて
いますというか通説です。
その辺りはまぁ、本屋ででもチェックしてください。
>一度適法に引用された著作物は、引用した人が勝手に許可して
>引用部分を含む著作物を配布したとしても、構わないって事?
無理に曲
Re:要するに (スコア:1)
おおむね了解しました。
通説となると、条文とかから読み取れるものでは無いので、
わたしのような非専門家の出るまくではないようです。
そこは、そういう風に解釈するのが一般的なんだ、と理解しておきたいと思います。
>引用したら著作物に対する権利が利用者に移る、という発想は
>そもそもありえませんよね。
それならば了解です。
あなたの書かれていた、
>権利者:利用者
だけだと、利用者が何の権利者なのかわからなかったので。
と言うことで、これをもって、わたしの方からのコメントは収束させていただきたいと思います。
いろいろありましたが、勉強にもなりました。ありがとうございました。
Re:要するに (スコア:0)
>判決は絶対ではなく、覆される可能性のあるものですよ。
んなこというと、世の中すべてが「どちらともいえない」です。
現時点において、どうなのかということが重要なのであって、
将来覆されるかもしれないからそれは正しくないなどという論法は通りません。
Re:要するに (スコア:1)
みなすとするソースはありません。
(少なくとも、わたしは知りません。知ってたら教えて下さい)
みなすと言う判例も、みなさないと言う判例もないから、議論になっているのですし、
条文には、著作物の定義はありますが、それに該当するかどうか、これまた議論のわかれているところだと思います。
その状態で「見出しは著作物とはみなしません」と言い切った人に対しては、
じゃあ、みなさないって言うソースは? と問われるのは当然だと思います。
それに対して、じゃあ、先に、みなすと言うソースを出せ、という答えはナンセンスです。
だって、みなすと言うソースが見つからなかったとしても、だからって、みなさないと言う事の裏づけにはならないでしょう?
判決うんぬんは、わたしも疑問に感じたところなので、ノーコメントです。
少なくとも、最高裁での判決は法律と同じ効果を持つと思っています。
法律だって変わらないわけじゃないけど、それでは、『著作権法が変わらないとは限らないから、たとえみなすと法律に書かれていても絶対とは言えない』、なんて言う無茶な議論になってしまいますから。
Re:要するに (スコア:0)
話を進めていたのが失敗でした。
>ありがとうございました。
こちらこそ、お付き合いありがとうございました。
#余
(#278740) さんに対する反論はfutoさんのおっしゃる通りです。
で、判決は覆る「可能性」があるのは、一般ニュースを見ていれば