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所定のURLにアクセスすれば映像が見られるものだとすると、不正アクセスになるという根拠を見出せない。
(1)製品固有で、単一で、共有のURLは、「識別符号」ではない・個々の利用権者を区別して識別できないものは、識別符号ではない・識別符号になりうる種類の情報でも、デフォルトのものは、識別符号ではない
2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するも
もう1つ。法の対象となる「電子計算機」には、一定の独立性が必要とされていますが、カメラ機器をそうだと言えるのかどうか。
本法においては、一定の独立性を有するものに限られ、各種機器に内蔵されているマイクロ・コンピュータは含まれない。警察庁「不正アクセス行為の禁止等に関する法律等の概要及び運用上の留意事項について [npa.go.jp]」警察庁の施策を示す通達(生活安全局)|警察庁 [npa.go.jp]、平成12年1月21日、pp.1-2
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
不正アクセスになるという根拠は、出ていない (スコア:4, 参考になる)
所定のURLにアクセスすれば映像が見られるものだとすると、不正アクセスになるという根拠を見出せない。
(1)
製品固有で、単一で、共有のURLは、「識別符号」ではない
・個々の利用権者を区別して識別できないものは、識別符号ではない
・識別符号になりうる種類の情報でも、デフォルトのものは、識別符号ではない
Re:不正アクセスになるという根拠は、出ていない (スコア:2)
もう1つ。
法の対象となる「電子計算機」には、一定の独立性が必要とされていますが、カメラ機器をそうだと言えるのかどうか。