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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
無断リンクだから駄目なんて書いてないじゃん (スコア:1)
…見出し記事が数本転載されて、(中略)記事へ直接リンクをはっていますが、…
と記載されていますよね。
見出し記事が転載されているという事は、著作物の一部引用にあたるんじゃないの?
って言うところにクレームをつけてると思うので、みんな完全に論点がずれてます。
yourCatさんも、そこらへん、メールの送り主の主張を正確に伝えないと、
このタレコミ文だけじゃ、完全に無断
Re:無断リンクだから駄目なんて書いてないじゃん (スコア:0)
引用なら勝手に行ってかまいません。
著作権法ぐらい読んでください。
Re:無断リンクだから駄目なんて書いてないじゃん (スコア:1)
って言うところにクレームをつけてると思うので、』
と書いた通り、別にわたしが、引用について、云々してるわけじゃありません。
メールの送り主のクレームは、そういう所なんじゃないの?って言ってるだけで、著作権法ぐらい読んでください
要するに (スコア:0)
あたるんじゃないの?』という意味で読んでくれ、と。
『一部引用』と書いたのは筆が滑っただけですゴメン、と。
それでいいですか?
>著作権法ぐらい読んでくださ
Re:要するに (スコア:1)
記事全体が著作物だとすれば、見出しは著作物の一部でしょう? 別に筆がすべった訳でもなんでもないですが。
親切に書くとするならば、
記事全体を転載してるわけじゃないが、リンクする時に内容を把握できるように見出しを転載している。
記事全体が著作物だとすれば、この行為は著作物の(一部)引用であって、しかも、この場合、著作権者の合意しているものではないのだから、著作権法32条で言う「正当な」引用にはあたらないと当社では考えている。
ゆえに、著作権の侵害にあたりますよ、という警告文でしょ?
そこに文句をつけて、メールを送っ
Re:要するに (スコア:0)
1.「見出し記事の転載」
2.「許可のないリンク」
が、産経側が問題としている行為ですよね。
A.「見出しの転載は著作権侵害ではないか」
B.「見出しの転載は引用ではないか」
C.「許可のない引用は著作権侵害ではない
Re:要するに (スコア:1)
産経側が言うところの、1.の話です。
それを、少し丁寧に説明してあげようとしただけです。
見出し記事の転載ってありますが、ポケットニュースを見ればわかるように、記事全部を転載しているわけではないですよね?
見出しだけですよね?
見出しって、記事の全部でしょうか?
違いますよね、一部ですよね?
著作物の一部を転載する行為って、著作権法上の取り扱いはどうなっているのでしょうか?
著作権法32条の「(引用)」ですよね?
引用は、自由にできるのでしょうか、それとも何か制限があるのでしょうか?
Re:要するに (スコア:0)
ACです。(#277774)とは別人です。
>(産経のメールを解釈すればそう読み取れる、と言っただけです)
最初からこの件が前提となっている話をしているわけで。
あまりに拡大解釈しすぎているのでは、という話です。
>著作物の一部を転載する行為って、著作権法上の取り扱いはどう
>なっているのでしょうか?
>著作権法32条の「(引用)」ですよね?
僭越ながら。言葉の定義をまず決めていただきたいと。
「一部を転載する」行為は、あくまで「転載」です。
「正当な目的と範囲と手段で一部を利用する」行為が「引用」で
Re:要するに (スコア:1)
>「一部を転載する」行為は、あくまで「転載」です。
>「正当な目的と範囲と手段で一部を利用する」行為が「引用」です。
「利用する行為」が「引用」と言っている意味が良くわかりません。
おそらく条文に、「引用して利用することができる。」とあるので、そこから、利用する行為=引用 と定義しておられるんだと思いますけど、それは変でしょう。利用は利用、引用は引用、全く別の言葉だと思うのですが。
「引用」した結果「利用」する事ができるのであって、「利用」を「引用」の言葉の定義に用いるのは、
Re:要するに (スコア:0)
いろいろ調べられたようで、なによりです。
futoさんが今回おっしゃったことは、おおむね、同意です。
もはや流れた話題の、奥の方でどうこう続けるのもアレな気がして
きましたが、中途半端も気持ち悪いのでとりあえず。
>「利用する行為」が「引用」と言っている意味が良くわかりません。
引用として法律で保護される上での要件の一つに、必然性、が
ありますよね。単なる「使用」ではデッドコピーともとれるので、
目的のための必然的な使用、の意味で「利用」と使いました。
しかし表現としては範囲が広く、適切でなかったことを認めます。
で、このことが何か全体に影響するのでしょうか?
私の主旨は簡単なことです。
転載
権利者:著作者
著作者による許諾:原則必要
範囲:特段の制限なし
引用
権利者:利用者
著作者による許諾:原則不要
範囲:公正な慣行に合致、目的上正当な範囲
・・・という違いがありますよね。
権利主体が異なり、適用原則も異なるものなのは、
転載と引用について論じるならば大前提、なのは
既におわかりのはずと思います。
だから「別物」と言っているわけですが。
産経のメールの主張は、主に2点に及びますが・・・
1.「見出し記事の転載」
2.「許可のないリンク」
まぁ2については他の枝にまかせておいて。
1は、「うちの記事の見出しには著作性があり、その転載には
著作者の許諾が必要・・・無断でやるなら侵害です」
と素直に解釈していただければ、問題なかったのですが。
>「転載」という視点から議題とされるべきという、
>あなたの論点が、まだ良くわかりません
逆に、わざわざ「引用」に話を置き換える必然性が見え
ません、と言っているだけなのです。だから、
>少なくとも、新聞社側の言い分では、いまのところ適法な
>「引用」ではなく著作権法違反の「引用」であると言う見方を
というのが拡大解釈ではないか、と言っているわけです。
まだご理解いただけませんか?
で、最後にぶっちゃけて言いマスト。
>わたしも、専門家ではないし
とおっしゃるような方が、ご自身の解釈を展開して「みんな
完全に論点がずれてます」と断言し、「メールの送り主の主張を
正確に伝えないと(中略)『フレームのもと』ですよねぇ」と
放言し、「メールの送り主に対して言って欲しいものです」と
言うてのは、どないなもんやろか、と思ったのが、そもそも
「要するに(#277921)」を書いた理由でした。
大人気なかったことをお詫びいたします。
Re:要するに (スコア:1)
>で、このことが何か全体に影響するのでしょうか?
言葉の定義をまずして下さい。という事を言った上で、あなたが定義を語られたので、それは厳密には違うんじゃない?と言う意味で書きました。言葉の定義を求められていなければ、別段気にしません。
むしろ、言葉の定義が全体に影響しないのであれば、そんな事を聞かないでいただければ、何も問題はなかったのですが…。
と言うことで、全体に影響するかどうかは、あなた自身の判断にお任せいたします。
で、転載と引用の件ですが、引用の権利者が利用者にあるってホントですか?
引用したものでも、権利は著作者にあるんじゃないんですか?
じゃなければ、一度適法に引用された著作物は、引用した人が勝手に許可して(原著作者にとって32条の制限範囲を超えて)引用部分を含む著作物を配布したとしても、構わないって事?
そんな馬鹿な、ですよね?
で、この場合、転載を議論するのであれば、許諾が必要なのだから、議論の余地が無いのでは?
ニュースの見出しを産経のページから自分のホームページに採録している人は、それを転載とは思っておらず、引用してるだけで、著作権法上も適法だと思ってるんじゃないですか?
(そこまで考えているかどうかは、わかりませんが)
と言う事で、ニュースの見出しの引用は適法かどうか、が議論になると思っていました。
…と、ここまで書いていて、ふと気づいたのですが、
「転載」と言う場合には、はなから著作者の許諾が必要なのですから、議論すべき点は「ニュースの見出しに著作性があるかどうか」であって、
「引用」と言った時に議論しているのは、「ニュースの見出しの著作性を認めた上で、それが32条に照らして適法かどうか」なのでは無いか、と、思います。
そこらへんの、意識のすれ違いが、このとめどない議論になったのではないか、と。(笑)
で、ぶっちゃけの部分へのコメントですが、
>simon曰く、 "人気ニュースサイト・連邦に産経新聞社からの抗議メールが届いた。その内容は
>
>『連邦』には産経WEB、ZAKZAK、サンスポcomの記事へのリンクが貼られている
>これは無許可なので著作権の侵害である、即刻中止せよ
とのこと。
って事だけ、タレコミには書かれていますよね?
これだけ読んで、コメントする人は、無断リンクの事を全面に受け止めて議論を開始するわけです。
だから、焦点がほとんど無断リンクに終始しているコメントが実に多い。
その流れを見てたら、おいおいちょっと待てよ、と言いたくなるじゃないですか。
産経さんの主張は2点あるんだから、著作権的な観点からすると、おそらく、2つめのリンクのみには著作性が認められないであろう事は、これまでさんざん議論されてきている事なんだし、今ここで議論すべき点は、むしろ見出し記事の件なんじゃないの?
と専門家でも無いわたしですが思うわけですよ。
だって、わたし以上に、わかってないコメントが多いんですから。
そういった議論を誘導する結果になったyourCatさんにも責任の一端が無いわけじゃないと思って、今となっては失礼だったかなとは思いますが、『フレームのもと』なんてあえて書いてしまいました。(これに関しては、ちょっと反省モードです)
メールの送り主に対してうんぬんは、産経さんの事ですよ?
産経さんが、そういう警告メールを送ってきて、利用者側の著作権の意識と真っ向対立するような姿勢を示しているわけですから、著作権法を読めと言うのは、そちら(産経さん)に言うべきなんじゃないですか?と書いたまでです。
少なくとも、わたしは、ニュースの引用が駄目なんてことは、一言も言ってないんですから。
まあ、大人気なかったことは、お互いさまですので、気にしないで下さい。
わたしもお詫びいたします。
最後に、ここまで議論するのであれば、できれば匿名じゃなく、議論して欲しいと思います。
まあ、これは、人それぞれ事情があると思うので、単にわたしの希望にすぎないのですが…。
Re:要するに (スコア:0)
何点かだけ。
>引用の権利者が利用者にあるってホントですか?
これは、そもそも「引用」という条文がなぜ生まれたかという歴史的
経緯を含めて論じられることなのですが。
簡単に言えば、著作権法の中で権利的弱者にあたる利用者を保護する
ための、著作者の権利制限であり、利用者の権利付与と考えられて
いますというか通説です。
その辺りはまぁ、本屋ででもチェックしてください。
>一度適法に引用された著作物は、引用した人が勝手に許可して
>引用部分を含む著作物を配布したとしても、構わないって事?
無理に曲
Re:要するに (スコア:1)
おおむね了解しました。
通説となると、条文とかから読み取れるものでは無いので、
わたしのような非専門家の出るまくではないようです。
そこは、そういう風に解釈するのが一般的なんだ、と理解しておきたいと思います。
>引用したら著作物に対する権利が利用者に移る、という発想は
>そもそもありえませんよね。
それならば了解です。
あなたの書かれていた、
>権利者:利用者
だけだと、利用者が何の権利者なのかわからなかったので。
と言うことで、これをもって、わたしの方からのコメントは収束させていただきたいと思います。
いろいろありましたが、勉強にもなりました。ありがとうございました。
Re:要するに (スコア:0)
話を進めていたのが失敗でした。
>ありがとうございました。
こちらこそ、お付き合いありがとうございました。
#余
(#278740) さんに対する反論はfutoさんのおっしゃる通りです。
で、判決は覆る「可能性」があるのは、一般ニュースを見ていれば