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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
無断リンクだから駄目なんて書いてないじゃん (スコア:1)
…見出し記事が数本転載されて、(中略)記事へ直接リンクをはっていますが、…
と記載されていますよね。
見出し記事が転載されているという事は、著作物の一部引用にあたるんじゃないの?
って言うところにクレームをつけてると思うので、みんな完全に論点がずれてます。
yourCatさんも、そこらへん、メールの送り主の主張を正確に伝えないと、
このタレコミ文だけじゃ、完全に無断
Re:無断リンクだから駄目なんて書いてないじゃん (スコア:0)
引用なら勝手に行ってかまいません。
著作権法ぐらい読んでください。
Re:無断リンクだから駄目なんて書いてないじゃん (スコア:1)
って言うところにクレームをつけてると思うので、』
と書いた通り、別にわたしが、引用について、云々してるわけじゃありません。
メールの送り主のクレームは、そういう所なんじゃないの?って言ってるだけで、著作権法ぐらい読んでください
要するに (スコア:0)
あたるんじゃないの?』という意味で読んでくれ、と。
『一部引用』と書いたのは筆が滑っただけですゴメン、と。
それでいいですか?
>著作権法ぐらい読んでくださ
Re:要するに (スコア:1)
記事全体が著作物だとすれば、見出しは著作物の一部でしょう? 別に筆がすべった訳でもなんでもないですが。
親切に書くとするならば、
記事全体を転載してるわけじゃないが、リンクする時に内容を把握できるように見出しを転載している。
記事全体が著作物だとすれば、この行為は著作物の(一部)引用であって、しかも、この場合、著作権者の合意しているものではないのだから、著作権法32条で言う「正当な」引用にはあたらないと当社では考えている。
ゆえに、著作権の侵害にあたりますよ、という警告文でしょ?
そこに文句をつけて、メールを送っ
Re:要するに (スコア:0)
1.「見出し記事の転載」
2.「許可のないリンク」
が、産経側が問題としている行為ですよね。
A.「見出しの転載は著作権侵害ではないか」
B.「見出しの転載は引用ではないか」
C.「許可のない引用は著作権侵害ではない
Re:要するに (スコア:1)
産経側が言うところの、1.の話です。
それを、少し丁寧に説明してあげようとしただけです。
見出し記事の転載ってありますが、ポケットニュースを見ればわかるように、記事全部を転載しているわけではないですよね?
見出しだけですよね?
見出しって、記事の全部でしょうか?
違いますよね、一部ですよね?
著作物の一部を転載する行為って、著作権法上の取り扱いはどうなっているのでしょうか?
著作権法32条の「(引用)」ですよね?
引用は、自由にできるのでしょうか、それとも何か制限があるのでしょうか?
Re:要するに (スコア:0)
ACです。(#277774)とは別人です。
>(産経のメールを解釈すればそう読み取れる、と言っただけです)
最初からこの件が前提となっている話をしているわけで。
あまりに拡大解釈しすぎているのでは、という話です。
>著作物の一部を転載する行為って、著作権法上の取り扱いはどう
>なっているのでしょうか?
>著作権法32条の「(引用)」ですよね?
僭越ながら。言葉の定義をまず決めていただきたいと。
「一部を転載する」行為は、あくまで「転載」です。
「正当な目的と範囲と手段で一部を利用する」行為が「引用」で
Re:要するに (スコア:1)
>「一部を転載する」行為は、あくまで「転載」です。
>「正当な目的と範囲と手段で一部を利用する」行為が「引用」です。
「利用する行為」が「引用」と言っている意味が良くわかりません。
おそらく条文に、「引用して利用することができる。」とあるので、そこから、利用する行為=引用 と定義しておられるんだと思いますけど、それは変でしょう。利用は利用、引用は引用、全く別の言葉だと思うのですが。
「引用」した結果「利用」する事ができるのであって、「利用」を「引用」の言葉の定義に用いるのは、
Re:要するに (スコア:0)
いろいろ調べられたようで、なによりです。
futoさんが今回おっしゃったことは、おおむね、同意です。
もはや流れた話題の、奥の方でどうこう続けるのもアレな気がして
きましたが、中途半端も気持ち悪いのでとりあえず。
>「利用する行為」が「引用」と言っている意味が良くわかりません。
引用として法律で保護される上での要件の一つに、必然性、が
ありますよね。単なる「使用」ではデッドコピーともとれるので、
目的のための必然的な使用、の意味で「利用」と使いました。
しかし表現としては範囲が広く、適切でなかったことを認めます。
で、このことが何か全体に影響するのでしょう
Re:要するに (スコア:1)
>で、このことが何か全体に影響するのでしょうか?
言葉の定義をまずして下さい。という事を言った上で、あなたが定義を語られたので、それは厳密には違うんじゃない?と言う意味で書きました。言葉の定義を求められていなければ、別段気にしません。
むしろ、言葉の定義が全体に影響しないのであれば、そんな事を聞かないでいただければ、何も問題はなかったのですが…。
と言うことで、全体に影響するかどうかは、あなた自身の判断にお任せいたします。
で、転載と引用の
Re:要するに (スコア:0)
何点かだけ。
>引用の権利者が利用者にあるってホントですか?
これは、そもそも「引用」という条文がなぜ生まれたかという歴史的
経緯を含めて論じられることなのですが。
簡単に言えば、著作権法の中で権利的弱者にあたる利用者を保護する
ための、著作者の権利制限であり、利用者の権利付与と考えられて
いますというか通説です。
その辺りはまぁ、本屋ででもチェックしてください。
>一度適法に引用された著作物は、引用した人が勝手に許可して
>引用部分を含む著作物を配布したとしても、構わないって事?
無理に曲解されているように見受けますが・・・
転載うんぬんは著作権者およびその「著作物」を保護するものであり、
引用うんぬんは利用者およびその「行為」を保護するものですから、
引用したら著作物に対する権利が利用者に移る、という発想は
そもそもありえませんよね。
>「転載」と言う場合には、はなから著作者の許諾が必要なのですから、
>議論すべき点は「ニュースの見出しに著作性があるかどうか」であって
>「引用」と言った時に議論しているのは、「ニュースの見出しの著作性
>を認めた上で、それが32条に照らして適法かどうか」なのでは無いか、
まさにその通りです。
だから、当事者じゃない人間が、「見出しの転載」としか表記されて
いない文章から、引用うんぬんの意思を推測するのは行き過ぎでは、
拡大解釈では、とずっと書いてきたわけです。
論点がずれてしまうのだから。
よかった・・・
で、あとは蛇足になりますが。
>メールの送り主に対してうんぬんは、産経さんの事ですよ?
それはもちろん。しかし、産経がこの件で著作権法を熟読せずに
メールを書いてきた、と言うには早計だったのではないでしょうか?
「見出しの転載」も「無断リンク」も、現段階では、futoさんも
ご存知のように、新聞社側の主張が正式に否定されているわけでは
ないのですし。
まぁただこの部分は、私の感想です。お気をを悪くされないよう。
>できれば匿名じゃなく、議論して欲しいと思います。
実は途中からそんな気がしてましたが・・・
一貫性もなくなりますし。IDとるほどでもないかなと思って。
まぁ、/.で長く続いている議論も見ていますから、その辺りの
ご心境はわかります。今回は一応ACのまま失礼いたします。
Re:要するに (スコア:1)
おおむね了解しました。
通説となると、条文とかから読み取れるものでは無いので、
わたしのような非専門家の出るまくではないようです。
そこは、そういう風に解釈するのが一般的なんだ、と理解しておきたいと思います。
>引用したら著作物に対する権利が利用者に移る、という発想は
>そもそもありえませんよね。
それならば了解です。
あなたの書かれていた、
>権利者:利用者
だけだと、利用者が何の権利者なのかわからなかったので。
と言うことで、これをもって、わたしの方からのコメントは収束させていただきたいと思います。
いろいろありましたが、勉強にもなりました。ありがとうございました。
Re:要するに (スコア:0)
話を進めていたのが失敗でした。
>ありがとうございました。
こちらこそ、お付き合いありがとうございました。
#余
(#278740) さんに対する反論はfutoさんのおっしゃる通りです。
で、判決は覆る「可能性」があるのは、一般ニュースを見ていれば