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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
無断リンクだから駄目なんて書いてないじゃん (スコア:1)
…見出し記事が数本転載されて、(中略)記事へ直接リンクをはっていますが、…
と記載されていますよね。
見出し記事が転載されているという事は、著作物の一部引用にあたるんじゃないの?
って言うところにクレームをつけてると思うので、みんな完全に論点がずれてます。
yourCatさんも、そこらへん、メールの送り主の主張を正確に伝えないと、
このタレコミ文だけじゃ、完全に無断
Re:無断リンクだから駄目なんて書いてないじゃん (スコア:0)
引用なら勝手に行ってかまいません。
著作権法ぐらい読んでください。
Re:無断リンクだから駄目なんて書いてないじゃん (スコア:1)
って言うところにクレームをつけてると思うので、』
と書いた通り、別にわたしが、引用について、云々してるわけじゃありません。
メールの送り主のクレームは、そういう所なんじゃないの?って言ってるだけで、著作権法ぐらい読んでください
要するに (スコア:0)
あたるんじゃないの?』という意味で読んでくれ、と。
『一部引用』と書いたのは筆が滑っただけですゴメン、と。
それでいいですか?
>著作権法ぐらい読んでくださ
Re:要するに (スコア:1)
記事全体が著作物だとすれば、見出しは著作物の一部でしょう? 別に筆がすべった訳でもなんでもないですが。
親切に書くとするならば、
記事全体を転載してるわけじゃないが、リンクする時に内容を把握できるように見出しを転載している。
記事全体が著作物だとすれば、この行為は著作物の(一部)引用であって、しかも、この場合、著作権者の合意しているものではないのだから、著作権法32条で言う「正当な」引用にはあたらないと当社では考えている。
ゆえに、著作権の侵害にあたりますよ、という警告文でしょ?
そこに文句をつけて、メールを送っ
Re:要するに (スコア:0)
1.「見出し記事の転載」
2.「許可のないリンク」
が、産経側が問題としている行為ですよね。
A.「見出しの転載は著作権侵害ではないか」
B.「見出しの転載は引用ではないか」
C.「許可のない引用は著作権侵害ではない
Re:要するに (スコア:1)
産経側が言うところの、1.の話です。
それを、少し丁寧に説明してあげようとしただけです。
見出し記事の転載ってありますが、ポケットニュースを見ればわかるように、記事全部を転載しているわけではないですよね?
見出しだけですよね?
見出しって、記事の全部でしょうか?
違いますよね、一部ですよね?
著作物の一部を転載する行為って、著作権法上の取り扱いはどうなっているのでしょうか?
著作権法32条の「(引用)」ですよね?
引用は、自由にできるのでしょうか、それとも何か制限があるのでしょうか?
Re:要するに (スコア:0)
ACです。(#277774)とは別人です。
>(産経のメールを解釈すればそう読み取れる、と言っただけです)
最初からこの件が前提となっている話をしているわけで。
あまりに拡大解釈しすぎているのでは、という話です。
>著作物の一部を転載する行為って、著作権法上の取り扱いはどう
>なっているのでしょうか?
>著作権法32条の「(引用)」ですよね?
僭越ながら。言葉の定義をまず決めていただきたいと。
「一部を転載する」行為は、あくまで「転載」です。
「正当な目的と範囲と手段で一部を利用する」行為が「引用」で
Re:要するに (スコア:0)
その前段に見出しは著作物であるか否かということを考える必要があります。
そして、見出しは著作物とはみなされません。
よって、転載かどうかは議論する必要はありません。
Re:要するに (スコア:0)
上でも話が出ていますが、そのソースは?
条文にはそのような文言は見当たりませんが。
また、判決は絶対ではなく、覆される可能性のあるものですよ。
それを承知の上で断言されていますか?
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&lr=lang_ja&q=%8c%a9%8fo%82%b5%81@%92%98%8d%ec%8c%a0
結構出てくるもんだなぁ。
Re:要するに (スコア:0)
>判決は絶対ではなく、覆される可能性のあるものですよ。
んなこというと、世の中すべてが「どちらともいえない」です。
現時点において、どうなのかということが重要なのであって、
将来覆されるかもしれないからそれは正しくないなどという論法は通りません。
Re:要するに (スコア:1)
みなすとするソースはありません。
(少なくとも、わたしは知りません。知ってたら教えて下さい)
みなすと言う判例も、みなさないと言う判例もないから、議論になっているのですし、
条文には、著作物の定義はありますが、それに該当するかどうか、これまた議論のわかれているところだと思います。
その状態で「見出しは著作物とはみなしません」と言い切った人に対しては、
じゃあ、みなさないって言うソースは? と問われるのは当然だと思います。
それに対して、じゃあ、先に、みなすと言うソースを出せ、という答えはナンセンスです。
だって、みなすと言うソースが見つからなかったとしても、だからって、みなさないと言う事の裏づけにはならないでしょう?
判決うんぬんは、わたしも疑問に感じたところなので、ノーコメントです。
少なくとも、最高裁での判決は法律と同じ効果を持つと思っています。
法律だって変わらないわけじゃないけど、それでは、『著作権法が変わらないとは限らないから、たとえみなすと法律に書かれていても絶対とは言えない』、なんて言う無茶な議論になってしまいますから。