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産経新聞社が「無断リンク」に警告」記事へのコメント

  • 元記事に書かれている、ポケットメールへの警告メールには

    …見出し記事が数本転載されて、(中略)記事へ直接リンクをはっていますが、…

    と記載されていますよね。
    見出し記事が転載されているという事は、著作物の一部引用にあたるんじゃないの?
    って言うところにクレームをつけてると思うので、みんな完全に論点がずれてます。

    yourCatさんも、そこらへん、メールの送り主の主張を正確に伝えないと、
    このタレコミ文だけじゃ、完全に無断
    • > 著作物の一部引用にあたるんじゃないの?

      引用なら勝手に行ってかまいません。
      著作権法ぐらい読んでください。
      • 『見出し記事が転載されているという事は、著作物の一部引用にあたるんじゃないの?
        って言うところにクレームをつけてると思うので、』

        と書いた通り、別にわたしが、引用について、云々してるわけじゃありません。
        メールの送り主のクレームは、そういう所なんじゃないの?って言ってるだけで、著作権法ぐらい読んでください
        • by Anonymous Coward
          単純に『見出し記事が転載されていると言う事が、著作権侵害に
          あたるんじゃないの?』という意味で読んでくれ、と。
          『一部引用』と書いたのは筆が滑っただけですゴメン、と。
          それでいいですか?

          >著作権法ぐらい読んでくださ
          • 意味がわからん。

            記事全体が著作物だとすれば、見出しは著作物の一部でしょう? 別に筆がすべった訳でもなんでもないですが。

            親切に書くとするならば、

            記事全体を転載してるわけじゃないが、リンクする時に内容を把握できるように見出しを転載している。
            記事全体が著作物だとすれば、この行為は著作物の(一部)引用であって、しかも、この場合、著作権者の合意しているものではないのだから、著作権法32条で言う「正当な」引用にはあたらないと当社では考えている。
            ゆえに、著作権の侵害にあたりますよ、という警告文でしょ?
            そこに文句をつけて、メールを送っ
            • by Anonymous Coward
              あの・・・元のメールの文から逸脱していません?

              1.「見出し記事の転載」
              2.「許可のないリンク」

              が、産経側が問題としている行為ですよね。

              A.「見出しの転載は著作権侵害ではないか」
              B.「見出しの転載は引用ではないか」
              C.「許可のない引用は著作権侵害ではない
              • A.B.C.なんて3つにわけたりしてませんが。

                産経側が言うところの、1.の話です。
                それを、少し丁寧に説明してあげようとしただけです。

                見出し記事の転載ってありますが、ポケットニュースを見ればわかるように、記事全部を転載しているわけではないですよね?
                見出しだけですよね?
                見出しって、記事の全部でしょうか?
                違いますよね、一部ですよね?
                著作物の一部を転載する行為って、著作権法上の取り扱いはどうなっているのでしょうか?
                著作権法32条の「(引用)」ですよね?
                引用は、自由にできるのでしょうか、それとも何か制限があるのでしょうか?
              • by Anonymous Coward
                まずは失礼しました。「要するに(#277921)/(#277987)」の以降の
                ACです。(#277774)とは別人です。

                >(産経のメールを解釈すればそう読み取れる、と言っただけです)

                最初からこの件が前提となっている話をしているわけで。
                あまりに拡大解釈しすぎているのでは、という話です。

                >著作物の一部を転載する行為って、著作権法上の取り扱いはどう
                >なっているのでしょうか?
                >著作権法32条の「(引用)」ですよね?

                僭越ながら。言葉の定義をまず決めていただきたいと。
                「一部を転載する」行為は、あくまで「転載」です。
                「正当な目的と範囲と手段で一部を利用する」行為が「引用」で
              • >僭越ながら。言葉の定義をまず決めていただきたいと。
                >「一部を転載する」行為は、あくまで「転載」です。
                >「正当な目的と範囲と手段で一部を利用する」行為が「引用」です。

                「利用する行為」が「引用」と言っている意味が良くわかりません。
                おそらく条文に、「引用して利用することができる。」とあるので、そこから、利用する行為=引用 と定義しておられるんだと思いますけど、それは変でしょう。利用は利用、引用は引用、全く別の言葉だと思うのですが。
                「引用」した結果「利用」する事ができるのであって、「利用」を「引用」の言葉の定義に用いるのは、
              • by Anonymous Coward
                どうも(#278138)のACです。
                いろいろ調べられたようで、なによりです。
                futoさんが今回おっしゃったことは、おおむね、同意です。

                もはや流れた話題の、奥の方でどうこう続けるのもアレな気がして
                きましたが、中途半端も気持ち悪いのでとりあえず。

                >「利用する行為」が「引用」と言っている意味が良くわかりません。

                引用として法律で保護される上での要件の一つに、必然性、が
                ありますよね。単なる「使用」ではデッドコピーともとれるので、
                目的のための必然的な使用、の意味で「利用」と使いました。
                しかし表現としては範囲が広く、適切でなかったことを認めます。
                で、このことが何か全体に影響するのでしょう
              • どうも、確かに、まだ続けるのもアレですが、アレゲな場所なので勘弁してもらって(笑)

                >で、このことが何か全体に影響するのでしょうか?

                言葉の定義をまずして下さい。という事を言った上で、あなたが定義を語られたので、それは厳密には違うんじゃない?と言う意味で書きました。言葉の定義を求められていなければ、別段気にしません。
                むしろ、言葉の定義が全体に影響しないのであれば、そんな事を聞かないでいただければ、何も問題はなかったのですが…。
                と言うことで、全体に影響するかどうかは、あなた自身の判断にお任せいたします。

                で、転載と引用の
              • by Anonymous Coward
                お互い、もういいやーと思いつつあるようですがw
                何点かだけ。

                >引用の権利者が利用者にあるってホントですか?

                これは、そもそも「引用」という条文がなぜ生まれたかという歴史的
                経緯を含めて論じられることなのですが。
                簡単に言えば、著作権法の中で権利的弱者にあたる利用者を保護する
                ための、著作者の権利制限であり、利用者の権利付与と考えられて
                いますというか通説です。
                その辺りはまぁ、本屋ででもチェックしてください。

                >一度適法に引用された著作物は、引用した人が勝手に許可して
                >引用部分を含む著作物を配布したとしても、構わないって事?

                無理に曲
              • ふむ…。
                おおむね了解しました。

                通説となると、条文とかから読み取れるものでは無いので、
                わたしのような非専門家の出るまくではないようです。
                そこは、そういう風に解釈するのが一般的なんだ、と理解しておきたいと思います。

                >引用したら著作物に対する権利が利用者に移る、という発想は
                >そもそもありえませんよね。

                それならば了解です。
                あなたの書
              • by Anonymous Coward on 2003年03月14日 17時36分 (#278838)
                どうも、「既にご存知のはず」という思いがあって、それを前提に
                話を進めていたのが失敗でした。

                >ありがとうございました。

                こちらこそ、お付き合いありがとうございました。

                #余

                (#278740) さんに対する反論はfutoさんのおっしゃる通りです。
                で、判決は覆る「可能性」があるのは、一般ニュースを見ていれば
                おわかりでしょう。そして条文の解釈ですら変わりますよね。
                重要なのは【判断は裁判官がその都度、ケースバイケースに下す
                もの】であることなのです。
                そんないい加減な!というのもわかりますが。そういう柔軟さが
                社会運用には必要ということです。
                親コメント

UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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