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これを関連リンクに追加してほしい。「IT産業の労働者不足」は発生していない [srad.jp]
実際には技術者不足は起きておらず、単にIT産業が望む価格での労働者が不足しているだけなのだそうだ。そして、それは労働者不足とは言わないとしている
×IT技術者不足○IT奴隷不足
藤野英人氏による記事 [ismedia.jp]によると、
アメリカ国務省の発行する「人身取引年次報告書」でも日本は、2012年6月現在まで11年連続で「人身取引根絶の最低基準を満たさない国」に位置づけられています。これは、カンボジアや南アフリカと同じレベルとなり、先進国では最低ランクです。
2012年人身売買報告書(抜粋・日本に関する報告) [usembassy.gov]には、次のように書かれています。
日本政府は、基本的な産業上の技能・技術を育成し、実用的な技能・技術を習得する機会を提供する目的で政府が運営する外国人研修生・ 技能実習生制度における強制労働の存在を公式には認めていない。しかし、政府は同制度における労働者の虐待に対処する多くの取り組みを行った。マ スコミや非政府組織(NGO)は、これまでよりも少なくなっているものの、外国人研修生・技能実習生制度での悪用事例を引き続き報告した。こうした悪用 事例には、借金による束縛、移動の制限、賃金や残業代の未払い、詐欺、労働者を他の雇用主の下で働かせる「飛ばし」などがあった。こうした要素は 人身売買という状態を示唆している可能性がある。技能実習生の大半は中国人であり、中には中国を出国する前に、中国人の労働者ブローカーに最高 1400ドル相当の手数料、または最高4000ドル相当の保証金を支払う者もいる。こうした手数料を支払うため、意欲ある労働者は融資を受けたり、財 産を担保にすることを余儀なくされる場合もあり、結果として借金による束縛という状態に置かれる可能性がある。これらの手数料、保証金、および「罰則」 契約は2010年以降、禁止されているが、技能実習生制度に参加する中国人の間では依然として広く行われている。逃亡や外部との連絡を防ぐために 、実習生がパスポートや渡航書類を取り上げられ、移動を制限されたとの報告は減少した。この傾向は、政府がこうした慣行の監視を強化した成果である と労働問題の活動家は認めた。
移住労働者と連帯する全国ネットワーク」事務局長の鳥井一平氏 [goo.ne.jp]によると、基本給の25%増し休日の場合は50%増しになるはずの残業であっても時給300円という違法賃金で働かせていたりとか(裁縫の中小企業)、トイレの使用時間・使用回数表 [goo.ne.jp]という表を作り、女性の研修生たちがトイレに行く回数、時間を記録して、1分15円の罰金をとっていたりとか(トヨタ自動車の孫請けの会社)、酷い状況であったようですね。
ジャーナリストの安田浩一 [twitter.com]によると、下記のような雇用契約書(2011年頃まで当たり前に用いられていたもの) [twitter.com]が存在したようです。
第三条 乙方が在日期間に遵守すべき紀律3-1 日本の法律規定を遵守する。本人の身分と会わない事を行わない。日本の会社の業務秘密を漏らしてはならない。乙方が甲方と日本側に承諾したことを履行しないために、またはその他の如何なる動機によっても、訴えたり、ストライキをしたり、もめごとをおこしたり、甲方と日本の会社の合理的な権威と安全に損害を与えるような活動に参加してはならない。3-2 研修期間は最後まで受け入れ企業で労働する。勝手に企業から離脱したり、自分で仕事を探したりしてはならない。3-3 国家の外事紀律を遵守する。国の名誉と人格を傷つけるような事を行ってはならない。甲方が我国政府の規定に基づき乙方から徴収している合理的な費用に関する権を漏らしてはならない。 3-4 研修期間は誰とも(外国人も同国人も含む)同居や結婚、妊娠を引き起こす行為をしてはならない。3-5 他の研修生と団結し、現地の労働者と友好的に交わり、仕事をさぼったり、ストライキなどもめごとをおこしたりしない。3-6 在日期間は携帯電話を購入してはならない。テレフォンカードを不正に使用したり、売ったりしてはならない。
第三条 乙方が在日期間に遵守すべき紀律
3-1 日本の法律規定を遵守する。本人の身分と会わない事を行わない。日本の会社の業務秘密を漏らしてはならない。乙方が甲方と日本側に承諾したことを履行しないために、またはその他の如何なる動機によっても、訴えたり、ストライキをしたり、もめごとをおこしたり、甲方と日本の会社の合理的な権威と安全に損害を与えるような活動に参加してはならない。
3-2 研修期間は最後まで受け入れ企業で労働する。勝手に企業から離脱したり、自分で仕事を探したりしてはならない。
3-3 国家の外事紀律を遵守する。国の名誉と人格を傷つけるような事を行ってはならない。甲方が我国政府の規定に基づき乙方から徴収している合理的な費用に関する権を漏らしてはならない。
3-4 研修期間は誰とも(外国人も同国人も含む)同居や結婚、妊娠を引き起こす行為をしてはならない。
3-5 他の研修生と団結し、現地の労働者と友好的に交わり、仕事をさぼったり、ストライキなどもめごとをおこしたりしない。
3-6 在日期間は携帯電話を購入してはならない。テレフォンカードを不正に使用したり、売ったりしてはならない。
以下は、雇用契約書における賃金の規定 [twitter.com]です。
一、私の賃金は以下である: 一年目 研修生 基本賃金:1時間200円(月曜から土曜まで毎日8時間労働) 残業手当:1時間300円 食事代 :毎月15000円 二年目 実習生 基本賃金:1時間225円(月曜から土曜まで毎日8時間労働) 残業手当:1時間300円 食事代 :毎月15000円 三年目 実習生 基本賃金:1時間250円(月曜から土曜まで毎日8時間労働) 残業手当:1時間300円 食事代 :毎月15000円 注:以下の時間以外の労働は残業とみなさない。 月曜から土曜までの祝日も、普通の労働日とする。 残業とみなされるのは、以下である: 日曜日、夜 5月3、4、5日 8月13、14、15日 12月30、31日 1月1、2,3日 特別注意:残業手当:1時間300円は3年間同額である。
ベトナム人などの外国人のIT技術者を、労働基準法を遵守して雇用するなら問題ないですが、時間外の労働を強制したり、残業代不払い(サービス残業)を行ったりしたら 「人身売買」 として、国際的な非難を浴び、謝罪と賠償を要求されることになると思われます。外国人労働者の人権問題であれば、アメリカ国務省だの、NGO だの人権団体なども積極的に動きます。むしろ、日本の社畜の方が、訴訟を起こしたり人権団体に訴えたりせず、休日出勤やサービス残業してくれるんじゃないでしょうか?
外国人を違法低賃金労働(最低賃金法違反やサービス残業など)させると、「人身売買国家」 として汚名を着させられることになりますので、どうしてもやりたければ 「外国人研修生・ 技能実習生」 といった言い訳はやめて、ドバイみたいに堂々と 「外国人労働者」 として扱い、外国人労働者の最低賃金等を法律で定め、それを遵守すべきです。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
関連リンク (スコア:5, 興味深い)
これを関連リンクに追加してほしい。
「IT産業の労働者不足」は発生していない [srad.jp]
実際には技術者不足は起きておらず、単にIT産業が望む価格での労働者が不足しているだけなのだそうだ。そして、それは労働者不足とは言わないとしている
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
×IT技術者不足
○IT奴隷不足
既に日本は 「外国人奴隷」 が多い 「人身売買国家」 とされている (スコア:3)
藤野英人氏による記事 [ismedia.jp]によると、
2012年人身売買報告書(抜粋・日本に関する報告) [usembassy.gov]には、次のように書かれています。
移住労働者と連帯する全国ネットワーク」事務局長の鳥井一平氏 [goo.ne.jp]によると、基本給の25%増し休日の場合は50%増しになるはずの残業であっても時給300円という違法賃金で働かせていたりとか(裁縫の中小企業)、トイレの使用時間・使用回数表 [goo.ne.jp]という表を作り、女性の研修生たちがトイレに行く回数、時間を記録して、1分15円の罰金をとっていたりとか(トヨタ自動車の孫請けの会社)、酷い状況であったようですね。
ジャーナリストの安田浩一 [twitter.com]によると、下記のような雇用契約書(2011年頃まで当たり前に用いられていたもの) [twitter.com]が存在したようです。
以下は、雇用契約書における賃金の規定 [twitter.com]です。
ベトナム人などの外国人のIT技術者を、労働基準法を遵守して雇用するなら問題ないですが、時間外の労働を強制したり、残業代不払い(サービス残業)を行ったりしたら 「人身売買」 として、国際的な非難を浴び、謝罪と賠償を要求されることになると思われます。外国人労働者の人権問題であれば、アメリカ国務省だの、NGO だの人権団体なども積極的に動きます。むしろ、日本の社畜の方が、訴訟を起こしたり人権団体に訴えたりせず、休日出勤やサービス残業してくれるんじゃないでしょうか?
外国人を違法低賃金労働(最低賃金法違反やサービス残業など)させると、「人身売買国家」 として汚名を着させられることになりますので、どうしてもやりたければ 「外国人研修生・ 技能実習生」 といった言い訳はやめて、ドバイみたいに堂々と 「外国人労働者」 として扱い、外国人労働者の最低賃金等を法律で定め、それを遵守すべきです。