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デジタル市場は「法を守った者負け」でよいのか」記事へのコメント

  • 未成年犯罪者の個人情報が公開されてたり、顧客データが売り買いされてたり
    プライバシーに関しても「法を守ったら負け」な時代が既に来てると思われる。
    嫌な時代になったもんだ…

    • 日本以外の国でも少年法と同様の法律があるわけではないし、少年法にも
      未成年犯罪者の個人情報の公開を全面的に禁ずると明示されているわけではありません。

      顧客データの売買自体も法律では禁止されていません。
      住所でポン!が合法的に堂々と営業中なのが何よりの証左です。
      本当に全面禁止したら、選挙とか、登記とか、犯罪捜査とか、いろいろなところで
      支障が出てしまうので、法律にはいっぱい穴が空けてあります。

    • by Anonymous Coward

      次は、携帯電話番号などの個人識別符号は個人情報の範囲外にしよう [nikkeibp.co.jp]としているようです。

    • by Anonymous Coward

      川崎事件は、送検・送裁前だったから、週刊誌も含めて、少年法上は合法だった。
      真偽は不明だが、当時生徒を動揺させない為と称して、神奈川県警が卒業式まで逮捕を行わない可能性が広く周辺住民に共有されており、その間にさらなる被害者が出る可能性があった。
      また転居・転校による他地域での同様な懸念は、周辺住民のみならず日本全国の無辜の市民の共有するところであり、自己及び家族のの生命財産の安全保護の為、最重要容疑者達の挙動情報の共有は自衛上やむを得ざる仕儀であった。
      実際滋賀県警が告発を数度に渡って握り潰し、加害者を野放しにした大津事件では、加害者が転校して更に犯行を繰り返していた事が広く知られており、故無い事ではない。
      川崎事件は名誉毀損と、国民の生命権が対立した事例であり、報道や情報の共有が一方的に悪いわけではない。
      そも少年法の制限無く報道が自由化されていれば、真の犯人以外の冤罪デマ投稿は避けられている筈である。

      • > 真の犯人以外の冤罪デマ投稿
        これはそもそもしてはいけないことだから、真犯人の個人情報を公開すればいい理由にはならないと思う。
        しかし川崎事件の場合は正直極刑か無期懲役に匹敵するような犯罪だから、少年の個人情報を公開しても少年自体には影響はないかも知れない。
        まぁでも例外というのはどこから例外にすればいいかが難しい問題なんじゃないかと思う。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          川崎事件の場合は精々不定期刑級で、いつの間にか犯人が釈放されて、隣人となっている可能性が高いケースでは?
          だからたとえ間違った情報であっても、情報の共有が、市民の自衛処置として行われる事となる。
          真の犯人以外の冤罪デマ投稿を生んだのは、報道規制をする少年法。
          真の犯人以外の冤罪デマ投稿を防ぐには、確度が高いと広く認められる情報が流れる事が唯一の対策。

          似た話は労働法制の中に幾らでもある。
          法が残業規制を強化したら、サービス残業が増えた分、より悲惨になったと云う話も普通にある。

          • 刑が軽くて釈放された場合はその時点で更生してる事が前提だから、社会復帰しやすいように
            規制してるのが少年法でしょ。

            本当に更生してるかなんて本人にしか分からない事だけど、少年の情報を公開することが
            唯一の対策というのは、毒をもって毒を制するみたいで少し乱暴な感じもする。

            デマ投稿は、この件に限らずもはや今のネット時代には防ぐ手立ては無いとも言える。
            強いて対策を挙げれば、警察がデマ投稿を全てちゃんと違うと否定することぐらいか。

            親コメント

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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