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「新メモリ最適化ツール」は禁止。
あの事件では、特別送達の郵便を受取拒否できるということを知ったのが一番勉強になった。
特別送達でも受取拒否しても届いたことになりますよ。置いて帰るはず。民事訴訟法第百六条第三項
送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
#ところで、あの事件って特別送達されるところまでいってたっけ?
多分元コメ内容証明と勘違いしてます内容証明なら拒否できます、特別送達は指摘の通りです
内容証明は受取拒否できるけど、その場合でも時効の中断などの法的効果は生じます。なので受取拒否は不利益しか生まない。
ややこしいのは不在で届かなかった場合かな。到達扱いと到達にならない、双方の判例(地裁)があるようです。(到達扱いとする最高裁判例もあるようですが、限定された条件下の話で、一般化できるかは不明)
いずれにしても公示送達という最終手段があるけどな。国家権力マジチート
ちなみに件の事件では被害者が音信不通になった製作者にたいして内容証明で質問を送りつける→拒否されて(´・ω・`)だめだこりゃになってました
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
とりあえず (スコア:0)
「新メモリ最適化ツール」は禁止。
Re: (スコア:0)
あの事件では、特別送達の郵便を受取拒否できるということを知ったのが一番勉強になった。
Re: (スコア:2)
特別送達でも受取拒否しても届いたことになりますよ。置いて帰るはず。
民事訴訟法第百六条第三項
送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
#ところで、あの事件って特別送達されるところまでいってたっけ?
Re: (スコア:0)
多分元コメ内容証明と勘違いしてます
内容証明なら拒否できます、特別送達は指摘の通りです
Re:とりあえず (スコア:1)
内容証明は受取拒否できるけど、その場合でも時効の中断などの法的効果は生じます。なので受取拒否は不利益しか生まない。
ややこしいのは不在で届かなかった場合かな。到達扱いと到達にならない、双方の判例(地裁)があるようです。
(到達扱いとする最高裁判例もあるようですが、限定された条件下の話で、一般化できるかは不明)
Re: (スコア:0)
いずれにしても公示送達という最終手段があるけどな。国家権力マジチート
Re: (スコア:0)
ちなみに件の事件では被害者が音信不通になった製作者にたいして内容証明で質問を送りつける→拒否されて(´・ω・`)だめだこりゃになってました