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産経新聞法務部:記事への直リンク禁止はあくまで要望」記事へのコメント

  • 賃貸マンションから退去する時に、よく請求される(と聞く)
    ルームクリーニング代とか壁紙総張り替え代とか
    ってのは通常の部屋の使い方(日焼けによる壁の黄ばみとか)なら
    入居人が負担する必要はないって噂を聞いたことがあるんですが
    教えてエライ人。
    #いや、無知ゆえに相手の言いなりって話の例で
    #思いついたってことなんですが...
    --
    Kiyotan
    • by Anonymous Coward on 2003年03月15日 18時58分 (#279531)
      契約次第です。
      入居時に「退去時にはそれらの費用を支払う」という契約があれば負担する必要があります。
      そういう特別の契約が無ければ負担する必要はありません。
      「契約が無いのに請求された」とかのトラブルが多いので、最近の賃貸契約では殆どの場合明記されるようになって来ています。

      なので、エライ人だろうとエラくない人だろうと、契約の内容がわからなければ「負担すべき」とも「負担しなくても良い」とも言えません。

      親コメント
      • ちょっとツッコミ
        入居時に「退去時にはそれらの費用を支払う」という契約があれば負担する必要があります。
        仮に契約書に明記されていても、法律と矛盾する条文は無効で、法律が優先されます。
        で、通常の使用の範囲内での損耗に対して、現状回復や修繕費を請求するのは違法なので、無効です。
        親コメント
        • 「原状回復」に「ルームクリーニング代とか壁紙総張り替え代」が(必ずしも)含まれないというのは正しいですし、特記しなければ敷金は滞納家賃への充当と原状回復にしか充てられません。

          ただし、契約時に特記事項として「退去時にルームクリーニング代とか壁紙総張り替え代を支払う」という契約を行う事自体は違法でも何でもありません。
          「ルームクリーニング代とか壁紙総張り替え代を入居者から徴収してはいけない」という法律はありません。
          あくまでも法的には原状回復にはそれら費用は含まれないので、原状回復費用としてそれらを徴収するの

          • オフトピ過ぎなので止めようと思ったが、補足

            法律上、このような事柄があるとして
            • Aをしなければならない
            • Bをしてはいけない
            • Cをすることもできる
            • Dをしないこともできる
            この場合、「Aをする」、「Bをしない」、「Cをする」、「Cをしない」、「Dをする」、「Dをしない」を契約によって拘束することは可能ですが、「Aをしない」や「Bをする」を契約によって拘束するのは契約書を交わすのは勝手ですが、裁判になれば違法で無効ということになりますし、違法行為をすれば相応の責任を問われます。

            ただし、契約時に特記事項として「退去時にルームクリーニング代とか壁紙総張り替え代を支払う」という契約を行う事自体は違法でも何でもありません。
            「ルームクリーニング代とか壁紙総張り替え代を入居者から徴収してはいけない」という法律はありません。
            あくまでも法的には原状回復にはそれら費用は含まれないので、原状回復費用としてそれらを徴収するのは違法というだけ。
            で、別途支払う代わりに敷金と相殺するのも違法でも何でもありません。
            もちろん、納得した上で払うならそれは勝手ですが。
            この条文は大屋側の防衛策として入っていることが多いですが、これが適用されるには、いろいろな条件を満たす必要があり、どこか抜けがあって無効にされているケースの方が多いようです。

            詳しいことはぐぐれば [google.co.jp]関連ドキュメントが出てきます。
            親コメント
            • 他人に「ぐぐれ」と言うぐらいなら、自分がそのぐぐった結果を良く見てください。
              たいてい無効とされたケースは「退出時にはハウスクリーニング等をして原状回復する」等となっているので、原状回復には含まれないので無効となっている場合か、特約に対する説明が成されていないので無効というどちらからです。
              不動産屋もバカではありませんので、最近の契約ではこれらの「無効」となる
              • 他人に「ぐぐれ」と言うぐらいなら、自分がそのぐぐった結果を良く見てください。
                結果ぐらいはちゃんと見ていますよ。だから、有効にするためにいろいろ条件があると書いてあるのですが。

                ただ、そういうレベル(文書に残る型で、独立した契約書or赤字で目立たせるとかも必要)までちゃんと説明すると、入居してくれなくなるケースを恐れて、ロクな説明もしなかったり、こっそり紛れこませたりする業者がいるのです。(業者にツッコミ入れない方も悪いとは言えますが)
                見ていないと言われたくはないので、適切そうな参考1 [sankyo-re.com] 、参考2 [mbn.or.jp]挙げておきます。
                親コメント
              • >だから、有効にするためにいろいろ条件があると書いてあるのですが。

                だから半可通のあんたがぐぐったぐらいでわかるような事は、マトモな不動産屋ならとっくに対処してるって言ってんの。
                ちょっとネットで仕入れた知識で「無効だ!」とか言い張ってイタイ目見る典

            • > 法律上、このような事柄があるとして
              > ●Aをしなければならない
              > ●Bをしてはいけない

              > 「Aをしない」や「Bをする」を契約によって拘束するのは契約書を交わすのは勝手ですが、裁判になれ
              • なんか、ずれているような気が...AとBは法律によって強制される事柄ですが。
                恐らく、「強制力」と「責任」に対して違うものを見ているような気がするけど。
                これらのキーワードを「刑事罰」に限定するなら、その通りです。ただし、法的な責任には民事もありますよ。

                親コメント
              • > なんか、ずれているような気が...AとBは法律によって強制される事柄ですが。

                #280538には「強制」の文字はありませんよ。
                もし、法律って書いただけで強制力を思い浮かべるなら、それがずれていると表現されるものです。

                >これらのキーワードを「刑事罰」に限定するなら、その通りです。ただし、法的な責任に

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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