アカウント名:
パスワード:
原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
自動車を運転を免許する代わりの義務、なのでしょうか。個別案件としては居眠り運転をした大学生が第一に悪いのでしょうが、任意保険対象外では未成年の資力では何とも仕方なく、という流れかもしれません。安い任意保険がはびこった弊害とも言えます.
そもそも、自動車損害賠償保障法ってのが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html [e-gov.go.jp]
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この
別の悪魔の証明的なモノでもなんでもない当たり前の要求ですよ。
問題は、これを一方的にぶつかられた側に適用しようとした弁護士と裁判官の頭の悪さです。 #そういう要求ができる程度に緩い法律も悪いっちゃあ悪いが
ええ、自分も任意保険に結構な金額を支払っている運転者として、この判決には、ふざけんなと思います。
ただ、『運転者側が、過失がないことを証明しなければいけない』という言葉の論拠そのものは法律に定まっているので、そこんとこの言葉尻は叩く場所じゃないぞ、という話。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
無過失の証明 (スコア:2)
自動車を運転を免許する代わりの義務、なのでしょうか。個別案件としては居眠り運転をした大学生が第一に悪いのでしょうが、任意保険対象外では未成年の資力では何とも仕方なく、という流れかもしれません。安い任意保険がはびこった弊害とも言えます.
Re: (スコア:4, 興味深い)
そもそも、自動車損害賠償保障法ってのが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html [e-gov.go.jp]
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この
Re: (スコア:1)
別の悪魔の証明的なモノでもなんでもない当たり前の要求ですよ。
問題は、これを一方的にぶつかられた側に適用しようとした弁護士と裁判官の頭の悪さです。
#そういう要求ができる程度に緩い法律も悪いっちゃあ悪いが
Re:無過失の証明 (スコア:1)
ええ、自分も任意保険に結構な金額を支払っている運転者として、
この判決には、ふざけんなと思います。
ただ、
『運転者側が、過失がないことを証明しなければいけない』
という言葉の論拠そのものは法律に定まっているので、
そこんとこの言葉尻は叩く場所じゃないぞ、という話。