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ポイントは2つ。自動車賠償責任法第三条の規定と、自賠責保険と共同不法行為の賠償についてです。
一つめは裁判官が挙げている、自動車賠償責任法、第三条 [e-gov.go.jp]
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
ですね。これはデフォルトでは全部原則的に賠償せよ。ただし過失がない事を証明出来た場合には、それを逃れられるという規程。これは悪魔の証明という人もいて、過失がない事を証明するよう求められるのですが、要はPL法などと同じ考え方で、弱い立場の人間を保護するための規程です。事故に巻き込まれた人を最大限補償するためのもの。
もう一つが、自賠責保険の取扱いです。今回の場合は、10:0になって、片方が100%責任があり、事故を起こした人々の共同不法行為ではなく、片方が一方的に加害者だという事になっています。こういう場合通常は片方の自賠責からも保険金は出ません。自賠責保険は加害者に相当な過失があっても支払われると言う制度であるにも関わらずです。
この二つを抑えて判決をみると、今回のこの判決は、賠償の割合は扱わず、ほんの僅かでも可能性があれば共同不法行為であると認定することで、被害者の請求権を認めたというものだと言う事になります。
共同不法行為となると、加害者は、行為者は生じた損害全額につき連帯して責任を負うと言う事ですのので、被害者は相手の中で誰が1番悪いか、誰が何割悪いかなどの割合とは無関係に全額を任意に被害を請求する事ができます。その中で実際にだれがどう悪くて負担するかは、加害者の内部で解決しろ連帯して賠償しろという事になります。通常行われる損害賠償の戦略としては、相手の支払い能力だけを見て払える奴から請求を行うと言う事は行われます。従業員が犯罪をして、監督責任で会社に1割でも認められれば会社側に100%請求される、なんてことはよくあります。その後、加害者同士で協議して賠償を決定しろと言う事ですね。
このやり方なら、自賠責の保険者は支払う責任を負うので、自賠責保険から金が出て被害者は金を受け取ることができます。その後過失割合に応じて保険屋同士でやりあって、足が出た分は保険屋から加害者に請求がいく事になるのでは。このケースの場合、99.99対0.01ぐらいの認定で片方に偏ると思われ、突っ込まれた側は実際には被害は出ないのではないかと。で加害側は、債務を支払うべき相手が保険屋にかわって、保険屋に対して支払い続ける事になるんじゃないかな。
事故に荷担してない対被害者の請求に対しては妥当では。これが加害者間で過失割合を争ったものなら話は別ですけども、そこまで荒唐無稽では無いと思う。
その法律を根拠にして判断したというのなら額が自賠責の補償額からはみ出してるってのはおかしくないか?
全て保障する保険を強制する法は未だ有りません。自賠責保険の賠償額が何でも補償出来る額じゃないのは、元々保険会社が有るがそれに入らない人が居るから、それを補填する為に営利目的では無い保険として発足されたからです。人身物損は無制限・車両は新車価格+購入手数料・過失があっても全て補償・後はオプション扱いって任意保険の加入を強制するのも良いかも知れませんね。保証の内容は増えるけど、加入者も増えるから、価格は据え置きか安い位に成らないかな?
1ppmどころか1ppbでも責任被せた時点で荒唐無稽だろ
対向車線からはみ出してきた車を避けきれなくてぶつかる場合でも、動いている車と車の間で起きた事故の場合、9:1からスタートして、そこから重過失がある場合調整されるもんなんで、頭から荒唐無稽だと決めつける姿勢はどうかと。
今回は被害者から見た賠償と、加害者間の賠償割合は別であるという事を示しただけだと思うよ。
たまにいるんだよな。Webで10:0でも行ける聞いた、どこでと聞くとググったという奴。ネットにはよく知られたデマだと書いてあった! とか言うの
勘弁して欲しいわ。実務上はあり得ん。今回も実務上はありえんのに、どっかの末端保険屋が小金のためにやらかしたのでこんなことになってんだよ
http://with.sonysonpo.co.jp/wisdom/auto/detail_137476.html [sonysonpo.co.jp]ソニー損保は「どっかの末端保険屋」なのかしらね
追加しとこhttp://faqp.sompo-japan.dga.jp/onestep/faq_detail.html?id=837 [sompo-japan.dga.jp]損保ジャパンの「無過失特約」・・・ 10:0の際でも保険屋が交渉等に動いてくれる特約なわけだけど・・・
10:0がありうるからこそ存在するんだよねこの特約。
損保ジャパンは「どっかの末端保険屋」なのか・・・
私が事故に遭った時、警察に「完全に相手が悪くて相手側も認めてるけど、動いてる車同士だから10:0寄りの9:1」って言われました。
#2801305見て追記
#2801305は10年くらい前ですね。こっち優先道路、相手が一時停止でありの脇道で、停止はしたんだけど左右確認せずに出てきたみたいで、そのまま衝突。こっちは骨折、相手は外傷はなし(後日ムチウチで通院とかはわかりませんが)でした。警察に状況聞かれて話した時のセリフが#2801305ですね。
1:9とは言われましたが、相手も自分側の過失だと思っていたようで見舞いにきた時は泣きながら謝られましたし、話し合いは粛々と進みましたね。
4年前に、片側1車線の良くある道路でカーブ中、対向車がタバコに気を取られて脇見をしセンターライン超えてぶつけられたのだが(車の右正面がひしゃげた)警察も入っていたし、相手保険屋と相手も自分にすべて責任があると最初から謝罪していたからか最初から10:0で揉める事もなく粛々と進められたねぇ。
書いておられる通り、事故に荷担してない対被害者の請求に対しては正しいですし、もちろんそうった被害者を救済する目的で制度が作られているのも重々理解しているのですが、それを今回のケースに適用してしまったというのがおかしい点だと考えています。
これは、無保険かつ過労運転状態の人間に運転させた挙げ句他人を巻き込む事故を引き起こした事例で、車を貸した人間と借りた人間の間で解決すべき問題であるべきです。巻き込まれた者に民事上の責任をなすりつけることによって遺族が保険から金をひきずりだせるなんていうことが通ってしまうのだとしたら、賠償能力のない他人に運転させることがはびこることになりかねず、制度を変えないとまずいのではないでしょうか。
当てられた側からすればクルマは全損、相手は自賠のみ、おそらく賠償能力無しで最悪のケース。加えて通常 10:0 の事故で「悪魔の証明」に付け込んだ訴訟を起こされて、泣きっ面に蜂とはこのことでは。裁判官は大岡裁き気取りなのかもしれないけど、この4千万のおかげで大学生はいくら借金を抱え込んだのかしら。
保険対象外の運転者が事故の原因作ったのだから、保険に依存する場合「突っ込まれた側」は請求できず泣き寝入りだ。そういう判決だから、多くの人が不快感をあらわにしてる。4000万で確定する場合、保険を使える「突っ込まれた側」が全額負担することになるだろう。で、支払能力のない真の加害者に、裁判費用使ってさらに賠償請求?やってられんよ、こんな制度。これなら、車の所有者が加入する保険じゃなく、免許を持っていたら加入義務のある保険にしないと、法の趣旨からしてもバランス取れん。車を所有してないドライバは、その責任を果たさなくてよい、緩い制度になってる。
死んだ奴Aと突っ込んだ奴Bと突っ込まれた奴Cがいて、Aは保険の効かないBに車を貸してBの運転で死んだ。Cは被害者でBは加害者なのは間違いないが、Aは加害者であり被害者でも有る。保険の効かない奴相手に車を貸したものの、自分で突っ込んだというほどの自爆ではない。
一般的な見方をすれば加害責任はB>A>Cで、被害の大きさはA>C>B。加害責任が最も低いCは一番の被害者ではなく、被害のもっとも大きいAは一番の加害者でもない、てのがなぁ・・・
過失の有無は事故行為に対して問われるものです。法定走路を進行していた「もらい事故」側には事故行為はなく、居眠りでセンターラインを越え、対向車に突っ込んでいったというのが事故行為です。3条をどうつかっても、ぶつけられた側に責任を負わすことなどできるわけがありません。この裁判官は大恥をかいて辞めることになるでしょう。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
被害者の請求に対しての判決なら、妥当じゃないかな (スコア:4, 興味深い)
ポイントは2つ。自動車賠償責任法第三条の規定と、自賠責保険と共同不法行為の賠償についてです。
一つめは裁判官が挙げている、自動車賠償責任法、第三条 [e-gov.go.jp]
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
ですね。これはデフォルトでは全部原則的に賠償せよ。ただし過失がない事を証明出来た場合には、それを逃れられるという規程。これは悪魔の証明という人もいて、過失がない事を証明するよう求められるのですが、要はPL法などと同じ考え方で、弱い立場の人間を保護するための規程です。事故に巻き込まれた人を最大限補償するためのもの。
もう一つが、自賠責保険の取扱いです。今回の場合は、10:0になって、片方が100%責任があり、事故を起こした人々の共同不法行為ではなく、片方が一方的に加害者だという事になっています。こういう場合通常は片方の自賠責からも保険金は出ません。自賠責保険は加害者に相当な過失があっても支払われると言う制度であるにも関わらずです。
この二つを抑えて判決をみると、今回のこの判決は、賠償の割合は扱わず、ほんの僅かでも可能性があれば共同不法行為であると認定することで、被害者の請求権を認めたというものだと言う事になります。
共同不法行為となると、加害者は、行為者は生じた損害全額につき連帯して責任を負うと言う事ですのので、被害者は相手の中で誰が1番悪いか、誰が何割悪いかなどの割合とは無関係に全額を任意に被害を請求する事ができます。
その中で実際にだれがどう悪くて負担するかは、加害者の内部で解決しろ連帯して賠償しろという事になります。
通常行われる損害賠償の戦略としては、相手の支払い能力だけを見て払える奴から請求を行うと言う事は行われます。従業員が犯罪をして、監督責任で会社に1割でも認められれば会社側に100%請求される、なんてことはよくあります。その後、加害者同士で協議して賠償を決定しろと言う事ですね。
このやり方なら、自賠責の保険者は支払う責任を負うので、自賠責保険から金が出て被害者は金を受け取ることができます。その後過失割合に応じて保険屋同士でやりあって、足が出た分は保険屋から加害者に請求がいく事になるのでは。このケースの場合、99.99対0.01ぐらいの認定で片方に偏ると思われ、突っ込まれた側は実際には被害は出ないのではないかと。で加害側は、債務を支払うべき相手が保険屋にかわって、保険屋に対して支払い続ける事になるんじゃないかな。
事故に荷担してない対被害者の請求に対しては妥当では。
これが加害者間で過失割合を争ったものなら話は別ですけども、そこまで荒唐無稽では無いと思う。
Re:被害者の請求に対しての判決なら、妥当じゃないかな (スコア:1)
その法律を根拠にして判断したというのなら額が自賠責の補償額からはみ出してるってのはおかしくないか?
Re: (スコア:0)
全て保障する保険を強制する法は未だ有りません。
自賠責保険の賠償額が何でも補償出来る額じゃないのは、元々保険会社が有るがそれに入らない人が居るから、それを補填する為に営利目的では無い保険として発足されたからです。
人身物損は無制限・車両は新車価格+購入手数料・過失があっても全て補償・後はオプション扱い
って任意保険の加入を強制するのも良いかも知れませんね。
保証の内容は増えるけど、加入者も増えるから、価格は据え置きか安い位に成らないかな?
Re: (スコア:0)
1ppmどころか1ppbでも責任被せた時点で荒唐無稽だろ
Re: (スコア:0)
対向車線からはみ出してきた車を避けきれなくてぶつかる場合でも、動いている車と車の間で起きた事故の場合、9:1からスタートして、そこから重過失がある場合調整されるもんなんで、頭から荒唐無稽だと決めつける姿勢はどうかと。
今回は被害者から見た賠償と、加害者間の賠償割合は別であるという事を示しただけだと思うよ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
たまにいるんだよな。
Webで10:0でも行ける聞いた、どこでと聞くとググったという奴。
ネットにはよく知られたデマだと書いてあった! とか言うの
勘弁して欲しいわ。実務上はあり得ん。
今回も実務上はありえんのに、どっかの末端保険屋が小金のためにやらかしたのでこんなことになってんだよ
Re: (スコア:0)
# 10:0と9:1だと支払いが2割違うもんな
Re: (スコア:0)
http://with.sonysonpo.co.jp/wisdom/auto/detail_137476.html [sonysonpo.co.jp]
ソニー損保は「どっかの末端保険屋」なのかしらね
Re: (スコア:0)
追加しとこ
http://faqp.sompo-japan.dga.jp/onestep/faq_detail.html?id=837 [sompo-japan.dga.jp]
損保ジャパンの「無過失特約」・・・ 10:0の際でも保険屋が交渉等に動いてくれる特約なわけだけど・・・
10:0がありうるからこそ存在するんだよねこの特約。
損保ジャパンは「どっかの末端保険屋」なのか・・・
Re: (スコア:0)
私が事故に遭った時、警察に
「完全に相手が悪くて相手側も認めてるけど、動いてる車同士だから10:0寄りの9:1」
って言われました。
Re: (スコア:0)
#2801305見て追記
#2801305は10年くらい前ですね。
こっち優先道路、相手が一時停止でありの脇道で、
停止はしたんだけど左右確認せずに出てきたみたいで、そのまま衝突。
こっちは骨折、相手は外傷はなし(後日ムチウチで通院とかはわかりませんが)でした。
警察に状況聞かれて話した時のセリフが#2801305ですね。
1:9とは言われましたが、相手も自分側の過失だと思っていたようで
見舞いにきた時は泣きながら謝られましたし、話し合いは粛々と進みましたね。
Re: (スコア:0)
4年前に、片側1車線の良くある道路でカーブ中、対向車がタバコに気を取られて脇見をし
センターライン超えてぶつけられたのだが(車の右正面がひしゃげた)
警察も入っていたし、相手保険屋と相手も自分にすべて責任があると最初から謝罪していたからか
最初から10:0で揉める事もなく粛々と進められたねぇ。
Re: (スコア:0)
書いておられる通り、事故に荷担してない対被害者の請求に対しては正しいですし、もちろんそうった被害者を救済する目的で制度が作られているのも重々理解しているのですが、それを今回のケースに適用してしまったというのがおかしい点だと考えています。
これは、無保険かつ過労運転状態の人間に運転させた挙げ句他人を巻き込む事故を引き起こした事例で、車を貸した人間と借りた人間の間で解決すべき問題であるべきです。
巻き込まれた者に民事上の責任をなすりつけることによって遺族が保険から金をひきずりだせるなんていうことが通ってしまうのだとしたら、賠償能力のない他人に運転させることがはびこることになりかねず、制度を変えないとまずいのではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
当てられた側からすればクルマは全損、相手は自賠のみ、おそらく賠償能力無しで最悪のケース。
加えて通常 10:0 の事故で「悪魔の証明」に付け込んだ訴訟を起こされて、泣きっ面に蜂とはこのことでは。
裁判官は大岡裁き気取りなのかもしれないけど、この4千万のおかげで大学生はいくら借金を抱え込んだのかしら。
Re: (スコア:0)
保険対象外の運転者が事故の原因作ったのだから、保険に依存する場合「突っ込まれた側」は請求できず泣き寝入りだ。
そういう判決だから、多くの人が不快感をあらわにしてる。
4000万で確定する場合、保険を使える「突っ込まれた側」が全額負担することになるだろう。
で、支払能力のない真の加害者に、裁判費用使ってさらに賠償請求?
やってられんよ、こんな制度。
これなら、車の所有者が加入する保険じゃなく、免許を持っていたら加入義務のある保険にしないと、法の趣旨からしてもバランス取れん。
車を所有してないドライバは、その責任を果たさなくてよい、緩い制度になってる。
Re: (スコア:0)
どうも今回の件は、被害者と加害者が逆なんじゃねェのって所が問題なんですよね。
自爆テロして死んだ者は加害者で、突っ込まれた側が被害者なんじゃないの?
Re: (スコア:0)
死んだ奴Aと突っ込んだ奴Bと突っ込まれた奴Cがいて、
Aは保険の効かないBに車を貸してBの運転で死んだ。
Cは被害者でBは加害者なのは間違いないが、Aは加害者であり被害者でも有る。
保険の効かない奴相手に車を貸したものの、自分で突っ込んだというほどの自爆ではない。
一般的な見方をすれば加害責任はB>A>Cで、被害の大きさはA>C>B。
加害責任が最も低いCは一番の被害者ではなく、
被害のもっとも大きいAは一番の加害者でもない、てのがなぁ・・・
Re: (スコア:0)
過失の有無は事故行為に対して問われるものです。法定走路を進行していた「もらい事故」側には事故行為はなく、居眠りでセンターラインを越え、対向車に突っ込んでいったというのが事故行為です。3条をどうつかっても、ぶつけられた側に責任を負わすことなどできるわけがありません。この裁判官は大恥をかいて辞めることになるでしょう。