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憲法 第二十一条 (2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
電気通信事業法第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して 知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とす る。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
ログなんて (スコア:2, すばらしい洞察)
↑これに引っかかる気がしてならないのですが…?
法務省 [moj.go.jp]様のおっしゃることなら、問題はないんでしょうけど。
クラックされてログが流出してからじゃ遅い。
「サーバに保存されている様々なデータ」は個人情報の宝庫でしょうね。
"Stupid risks are what make life worth living!" -- Homer Simpson
Re:ログなんて (スコア:1)
自己責任で暗号化なりなんなり対策を講じるのがいいのではないかと。
>クラックされてログが流出してからじゃ遅い。
本文の流出だとログよりもっと怖いですね。
Re:ログなんて (スコア:2, すばらしい洞察)
自衛しなくても(法的には)守られるというのが、通信の秘密の実際の姿です。
Re:ログなんて (スコア:1, 参考になる)
電気通信事業法第四条
です。電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して 知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とす る。
Re:ログなんて (スコア:0)
Re:ログなんて (スコア:0)
後でな時点でいわゆる検閲にはあたらない。