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「NHKだけ映らないアンテナ」でNHKの受信契約を拒否できる?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    自分は

    テレビは?
    PCは?
    携帯のメニュー画面見せてください、と言われたので契約せざるを得なかったわけですが…。

    テレビもなく、PCも15年物で、一度もNHKどころか近所の放送局も映らなかった携帯のワンセグだけで契約させられた俺が通りますよ。
    ところでワンセグなら値段16分の1にならないんですかね…

    ちなみに解約する際には、携帯を破棄したことを明記してもらえとのことでしたが…そこまで言わなきゃならないんですかね。

    • by Anonymous Coward

      そもそも携帯のワンセグは,使用していないのなら
      「放送の受信を目的としない 受信設備」
      じゃないですかね?

      • by Anonymous Coward
        条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではない。 (平成19年03月22日衆議院総務委員会の鈴木政府参考人答弁)
        •  最近になってから、ワンセグ放送を受信することのできる携帯電話を所持した者にNHK受信契約の義務が生じるかという問題について、「国会答弁で契約の義務があることが確定した」という知恵袋のまとめ・ブログ・掲示板への書き込みが(まるで工作活動かのように)乱立してきていますが、「国会答弁」は判例に準ずるものではありません。

           初学者向けの法学の教科書に国会答弁の類が紹介されることがあるので勘違いする人がいらっしゃいますが、実務上、法令(法律・政令等)を除いて裁判官が最重視するのは最高裁判決、その次に重視するのが下級裁の判決ですが、そこに該当するものがない場合、特定の問題を深く掘り下げた研究・文献(独立行政法人、大学などの研究機関、専門家等による)とか、諸外国の法律・判例とか、世論・国民感情とか、国会答弁とかを、参考にして判決を下します。「法学の教科書にも国会答弁が載っているから判例が無かったらそれが根拠となる」という主張をNHK問題で最近見かけますが、単なる参考情報として載っているだけです。法学(日本の法律)の教科書には、参考情報として、海外の判例とか、独自研究も、国会答弁と同程度には掲載されています。そして、最近になって作られた法律においても、法案を成立させる際に国会で行った法解釈(立法趣旨)ですら無視した判決が多数出されている中、後付けの国会答弁の価値はそれほど高くありません。

           放送法第64条第1項 [e-gov.go.jp]には、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 」とあります。通話・チャット・Web閲覧を目的として所持している携帯電話が「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するかどうか、携帯電話を所持することが「設置」に該当するかどうかについての、最高最判例は未だありません [hou-nattoku.com]。現時点では、どちらともいえないというのが正解でしょう。

           テレビを設置していない方で、欲しい Android 端末にワンセグ機能が付随してくるけど使わないので受信契約をしたくない方は、スマホ監視 [google.com]などのアプリを入れてから、ワンセグアプリを削除してみては如何でしょうか? そうすることで、購入直後にワンセグアプリを削除したこと、及び以後ワンセグアプリのインストールや起動を行っていない事を証明できます。ちなみに、法実務上、自己の端末のログは改ざんできるので証拠能力が無いということにはなりません。相手が改ざんを主張しなければそのまま証拠採用されるのが普通ですし、相手が改ざんを主張した場合には証拠類を総合的に判断して信憑性があるかどうかが判断されます(自分で付けた日記やメモでさえも証拠として効力を発揮することがあります)。その場合、裁判でNHKが勝訴するには、下記3つの条件を全て満たさなければならないので、相当厳しいと思いますよ。

          • 1. 購入直後にワンセグアプリを削除し、以後ダウンロード・起動していないというスマホ監視アプリのログについて、改ざんされているものとして、信憑性が否定される。ワンセグアプリが存在しない状況下においては「協会の放送を受信することのできる受信設備」とは解釈しにくいため。
          • 2. 通話やWeb閲覧等を目的として所持している携帯電話が、「放送の受信を目的としない受信設備」に該当しないと認められる。
          • 3. 携帯電話を所持している人を「設置した者」と認める(法解釈において「所持」と「設置」は区別されています)。
          親コメント
          • by Anonymous Coward

            国会答弁は信じないけど、「ぼくのかんがえたさいきょうのじゅしんけいやくかいひほう」は信じてるあたりが微笑ましい。

            • by Anonymous Coward

              なぜかNTT関係とNHK関係になると中二病発症する人いるよね

          • by Anonymous Coward

            プリインストールアプリって削除できなくね?

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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