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入居時に「退去時にはそれらの費用を支払う」という契約があれば負担する必要があります。
ただし、契約時に特記事項として「退去時にルームクリーニング代とか壁紙総張り替え代を支払う」という契約を行う事自体は違法でも何でもありません。 「ルームクリーニング代とか壁紙総張り替え代を入居者から徴収してはいけない」という法律はありません。 あくまでも法的には原状回復にはそれら費用は含まれないので、原状回復費用としてそれらを徴収するの
この場合、「Aをする」、「Bをしない」、「Cをする」、「Cをしない」、「Dをする」、「Dをしない」を契約によって拘束することは可能ですが、「Aをしない」や「Bをする」を契約によって拘束するのは契約書を交わすのは勝手ですが、裁判になれば違法で無効ということになりますし、違法行為をすれば相応の責任を問われます。
ただし、契約時に特記事項として「退去時にルームクリーニング代とか壁紙総
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
かなり話題からそれますが (スコア:-1, オフトピック)
ルームクリーニング代とか壁紙総張り替え代とか
ってのは通常の部屋の使い方(日焼けによる壁の黄ばみとか)なら
入居人が負担する必要はないって噂を聞いたことがあるんですが
教えてエライ人。
#いや、無知ゆえに相手の言いなりって話の例で
#思いついたってことなんですが...
Kiyotan
Re:かなり話題からそれますが (スコア:0)
入居時に「退去時にはそれらの費用を支払う」という契約があれば負担する必要があります。
そういう特別の契約が無ければ負担する必要はありません。
「契約が無いのに請求された」とかのトラブルが多いの
Re:かなり話題からそれますが (スコア:1)
仮に契約書に明記されていても、法律と矛盾する条文は無効で、法律が優先されます。
で、通常の使用の範囲内での損耗に対して、現状回復や修繕費を請求するのは違法なので、無効です。
Re:かなり話題からそれますが (スコア:0)
ただし、契約時に特記事項として「退去時にルームクリーニング代とか壁紙総張り替え代を支払う」という契約を行う事自体は違法でも何でもありません。
「ルームクリーニング代とか壁紙総張り替え代を入居者から徴収してはいけない」という法律はありません。
あくまでも法的には原状回復にはそれら費用は含まれないので、原状回復費用としてそれらを徴収するの
Re:かなり話題からそれますが (スコア:1)
法律上、このような事柄があるとして
この場合、「Aをする」、「Bをしない」、「Cをする」、「Cをしない」、「Dをする」、「Dをしない」を契約によって拘束することは可能ですが、「Aをしない」や「Bをする」を契約によって拘束するのは契約書を交わすのは勝手ですが、裁判になれば違法で無効ということになりますし、違法行為をすれば相応の責任を問われます。
Re:かなり話題からそれますが (スコア:0)
> ●Aをしなければならない
> ●Bをしてはいけない
…
> 「Aをしない」や「Bをする」を契約によって拘束するのは契約書を交わすのは勝手ですが、裁判になれば違法で無効ということになりますし、違法行為をすれば相応の責任を問われます。
多くの場合問われません。特に強制力の定めが無い限り契約の方が優先です。
Re:かなり話題からそれますが (スコア:1)
恐らく、「強制力」と「責任」に対して違うものを見ているような気がするけど。
これらのキーワードを「刑事罰」に限定するなら、その通りです。ただし、法的な責任には民事もありますよ。
Re:かなり話題からそれますが (スコア:0)
#280538には「強制」の文字はありませんよ。
もし、法律って書いただけで強制力を思い浮かべるなら、それがずれていると表現されるものです。
>これらのキーワードを「刑事罰」に限定するなら、その通りです。ただし、法的な責任に