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入居時に「退去時にはそれらの費用を支払う」という契約があれば負担する必要があります。
ただし、契約時に特記事項として「退去時にルームクリーニング代とか壁紙総張り替え代を支払う」という契約を行う事自体は違法でも何でもありません。 「ルームクリーニング代とか壁紙総張り替え代を入居者から徴収してはいけない」という法律はありません。 あくまでも法的には原状回復にはそれら費用は含まれないので、原状回復費用としてそれらを徴収するの
この場合、「Aをする」、「Bをしない」、「Cをする」、「Cをしない」、「Dをする」、「Dをしない」を契約によって拘束することは可能ですが、「Aをしない」や「Bをする」を契約によって拘束するのは契約書を交わすのは勝手ですが、裁判になれば違法で無効ということになりますし、違法行為をすれば相応の責任を問われます。
ただし、契約時に特記事項として「退去時にルームクリーニング代とか壁紙総
他人に「ぐぐれ」と言うぐらいなら、自分がそのぐぐった結果を良く見てください。
だから半可通のあんたがぐぐったぐらいでわかるような事は、マトモな不動産屋ならとっくに対処してるって言ってんの。 ちょっとネットで仕入れた知識で「無効だ!」とか言い張ってイタイ目見る典
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
かなり話題からそれますが (スコア:-1, オフトピック)
ルームクリーニング代とか壁紙総張り替え代とか
ってのは通常の部屋の使い方(日焼けによる壁の黄ばみとか)なら
入居人が負担する必要はないって噂を聞いたことがあるんですが
教えてエライ人。
#いや、無知ゆえに相手の言いなりって話の例で
#思いついたってことなんですが...
Kiyotan
Re:かなり話題からそれますが (スコア:0)
入居時に「退去時にはそれらの費用を支払う」という契約があれば負担する必要があります。
そういう特別の契約が無ければ負担する必要はありません。
「契約が無いのに請求された」とかのトラブルが多いの
Re:かなり話題からそれますが (スコア:1)
仮に契約書に明記されていても、法律と矛盾する条文は無効で、法律が優先されます。
で、通常の使用の範囲内での損耗に対して、現状回復や修繕費を請求するのは違法なので、無効です。
Re:かなり話題からそれますが (スコア:0)
ただし、契約時に特記事項として「退去時にルームクリーニング代とか壁紙総張り替え代を支払う」という契約を行う事自体は違法でも何でもありません。
「ルームクリーニング代とか壁紙総張り替え代を入居者から徴収してはいけない」という法律はありません。
あくまでも法的には原状回復にはそれら費用は含まれないので、原状回復費用としてそれらを徴収するの
Re:かなり話題からそれますが (スコア:1)
法律上、このような事柄があるとして
この場合、「Aをする」、「Bをしない」、「Cをする」、「Cをしない」、「Dをする」、「Dをしない」を契約によって拘束することは可能ですが、「Aをしない」や「Bをする」を契約によって拘束するのは契約書を交わすのは勝手ですが、裁判になれば違法で無効ということになりますし、違法行為をすれば相応の責任を問われます。
Re:かなり話題からそれますが (スコア:0)
たいてい無効とされたケースは「退出時にはハウスクリーニング等をして原状回復する」等となっているので、原状回復には含まれないので無効となっている場合か、特約に対する説明が成されていないので無効というどちらからです。
不動産屋もバカではありませんので、最近の契約ではこれらの「無効」となる
Re:かなり話題からそれますが (スコア:1)
ただ、そういうレベル(文書に残る型で、独立した契約書or赤字で目立たせるとかも必要)までちゃんと説明すると、入居してくれなくなるケースを恐れて、ロクな説明もしなかったり、こっそり紛れこませたりする業者がいるのです。(業者にツッコミ入れない方も悪いとは言えますが)
見ていないと言われたくはないので、適切そうな参考1 [sankyo-re.com] 、参考2 [mbn.or.jp]挙げておきます。
Re:かなり話題からそれますが (スコア:0)
だから半可通のあんたがぐぐったぐらいでわかるような事は、マトモな不動産屋ならとっくに対処してるって言ってんの。
ちょっとネットで仕入れた知識で「無効だ!」とか言い張ってイタイ目見る典