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ダウンロード版ゲームのプロダクトコードを安価で販売するサイト、ゲームメーカーから批判される」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    > セール時に大量購入しておいてセール終了後に転売

    もともとのセールが数量限定でなければ大歓迎です。
    法律上の問題もなさそうですし。

    • by Anonymous Coward

      法律上というか、契約上は当然転売禁止だと思いますが…。
      プロダクトキーの転売を認めているライセンスなんてありますかね。

      • by Anonymous Coward on 2015年05月08日 12時22分 (#2810580)

        少なくとも日本では、ゲームに関しては明確に転売禁止条項は無効って判決が中古ゲーム界隈であったので、
        転売を認めないとされてもその条項は無効とされると思います。
        事実、使われていないソフトは中古で出回ってますよね?

        当然、DRMやなど技術的抑止手段を解除して渡すのは不正競争防止法で引っかかるのでアウト、
        私的複製の範囲外を超えてコピーして配布するのは著作権法でアウトで、デジタルだと必ずコピーがついて回るのでデジタルデータの場合には転売はほぼ無理、と言うのが大勢の考え方のようです。
        (DRMの不競法の件も財産権の観点から移転を禁止するのは無効だと言う主張や、デジタルデータの中古販売については合法と考える方もいるみたいです)

        ただ、プロダクトキーは著作物でも、アクティベーションされる前なら技術的抑止手段がかかっているわけでも無いでしょうから、普通に転売禁止契約の有効性を争っても負けると思います。

        禁止したいならプロダクトキーに購入者の個人情報が載る形にするとか、購入IDと結びつける形で個人情報を入力しないとアクティベーションできない形で販売するとかしかないと思いますが、パッケージやカード売りだと無理でしょうし、古本屋や中古ゲーム屋と同じく上手く付き合っていくしか道はないんじゃないかな。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          転売禁止条項は無効ってのは物理的なメディアのある場合だったのでは?

          プロダクトキーについては、購入時の契約で他者への開示を禁止するようになっていませんか?

          • by Anonymous Coward

            著作権法の法文上は物理メディアの有無の区別は書かれてないで

最初のバージョンは常に打ち捨てられる。

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