パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

「デジタル化権」という権利は有効なのか」記事へのコメント

  • 何が疑問? (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward
    この業者が契約内容の文言に「デジタル化権」という語を使っていますが、内容はあくまでもこの業者がデジタル化したコンテンツを商業利用する上でのライセンス契約に過ぎませんよね。
    どの辺が疑問なんでしょうか。
    「デジタル化権」という呼称から、他業者が浮世絵などをデジタイズしてデータ化することを制限するかのように解釈してませんか?
    • by Anonymous Coward on 2015年05月08日 15時55分 (#2810712)

      この業者が契約内容の文言に「デジタル化権」という語を使っていますが、内容はあくまでもこの業者がデジタル化したコンテンツを商業利用する上でのライセンス契約に過ぎませんよね。
      「デジタル化権」という呼称から、他業者が浮世絵などをデジタイズしてデータ化することを制限するかのように解釈してませんか?

      他者が浮世絵をデジタイズしてデータ化する事を制限出来るか否かは、現浮世絵オーナーとマーユとの間の契約次第で、それが浮世絵のオーナーが変更されても引き継がれるか否かは、浮世絵の新オーナーと旧オーナーとマーユの三者間の契約次第。
      この他者デジタイズ制限引継契約が不成立でも、浮世絵のオーナーが変更により、デジタル化したコンテンツを商業利用するライセンス契約が失効する契約になっていなければ、期限(あれば)まで契約は有効でしょう。

      親コメント
      • 他者が浮世絵をデジタイズしてデータ化する事を制限出来るか否かは、現浮世絵オーナーとマーユとの間の契約次第

        そのような制限を行う根拠はないんじゃないか、ということがタレコミの主旨だと思います。

        私の考え: 浮世絵がすでにパブリックドメインである場合、「浮世絵オーナー」も、マーユも、浮世絵師の子孫も著作権を持っていないわけですから、パブリックドメインである浮世絵の複製を禁じるような根拠は無いと思います。「浮世絵オーナー」は、浮世絵という「物」に対する所有権にもとづいて、当然にスキャンを許したり許さなかったりできるでしょうが、スキャン結果である「著作物」に対する権利は元々持っていないわけです。

        親コメント
        • by Anonymous Coward
          スキャンを許さなかったときは当然スキャン結果も存在しないわけですが…?
          • by Anonymous Coward

            なにそれ?
            国家は犯罪行為を許してないからあらゆる犯罪行為はこの国には存在しないみたいな?

            • by Anonymous Coward on 2015年05月09日 0時51分 (#2810992)

              別ACですが、美術展とかだとたまにありますよね。
              展示はするけど、所有者の意向でカタログ本には載せられなかったとか。
              なので、物品貸借の契約に、貸してあげるけどスキャンは駄目よ、という条件は普通に運用されていると思います。

              スキャンして配るつもりなら、うちにある絵は貸さないからね、という意味合いで、
              許されなければ物が手元に来ない=スキャン結果も存在しない、ということでしょう。

              今回の話題の業者の場合、高解像度画像を購入した人が、印刷物を配布して、それをさらに高解像度スキャンして、
              となった以後はなんら効力をなさないですが。
              それ以前に、「著作物」としてデータを扱っているのは、ないな……と思ってますが、
              立体造形物の写真が含まれるかもしれないので、そちらなら納得しなくもない。

              親コメント
            • by Anonymous Coward
              じゃあスキャンするので屏風から虎出してください
              • by Anonymous Coward

                屏風から出た虎が三次元物体なら、それをスキャン(というか撮影)して二次元画像にすると、撮影者に写真の著作権が発生しますね。

          • by Anonymous Coward

            許されたスキャンでできたデータに対する扱いだろ。孫コピーまで制限できるのかどうか。
            まぁ、スキャンさせるときに無許可の再コピーは禁ずるって契約しておけば後は民事契約の範囲内じゃんね。自動で発生しないけど契約で発生させれば良い。
            契約ってのは法的に縛りがないものを縛るためにもするものなので。法に反する契約はできないけど、法に規定がないことを縛るのは自由。

        • by Anonymous Coward

          「デジタイズしてデータ化する事を制限できるか否か」って、「スキャンを許したり許さなかったり」じゃないの。
          デジタイズして得られたデータを再配布することとは別でしょ。
          後はデジタイズさせたときの契約次第だね。法に反さない範囲で契約を結んで縛るってのはできるんで。

          # パブリックドメインだからってコピーを強制的に保証するわけではない。保護が外れるだけ。GPLとは違う。

      • by Anonymous Coward

        オーナーまったく関係ない。オーナーは現物(江戸時代の紙媒体)の所有者であって著作権者じゃない。一旦コピーを認めちゃったらさらなるコピーにはオーナーもデジタイズ業者も口出す権利は一切無い。

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

処理中...