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「デジタル化権」という権利は有効なのか」記事へのコメント

  • 何が疑問? (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward
    この業者が契約内容の文言に「デジタル化権」という語を使っていますが、内容はあくまでもこの業者がデジタル化したコンテンツを商業利用する上でのライセンス契約に過ぎませんよね。
    どの辺が疑問なんでしょうか。
    「デジタル化権」という呼称から、他業者が浮世絵などをデジタイズしてデータ化することを制限するかのように解釈してませんか?
    • by Anonymous Coward

      うんにゃ。
      この業者の言うデジタル化権は、この業者がデジタイズしたデータをコピーすることを許諾する権利がこの業者にあるというもの。金かけてんだから勝手にコピーすんじゃねぇよ、ってこと。
      問題は、それを保護する法律がないんじゃないかってこと。著作権は元の浮世絵にあってかつ消滅しているのでコピーを制限する権利は誰にもないってこと。元々デジタイズってのが要はコピーであって新たな著作物を作っているわけでないので新たな権利は発生しないでしょってこと。金がかかってようがかかってまいが関係なし。

      • by Anonymous Coward

        データのオリジナルは、個人・団体・企業等所蔵作品及び古書等を採用し、スキャニング及び編集加工しております。

        ってあるんだけど、編集加工しても"単なるコピー"扱いになるの?
        たぶんここがキモなんだと思う。

        • 一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

          その編集加工が何らかの創作性のある物ならコピーではないでしょ。
          単にノイズ除去やトリミングをしただけなら、単なるコピー扱いになるわな

          • by Anonymous Coward on 2015年05月08日 17時35分 (#2810777)

            創作性のある編集加工しちゃったらそもそも「広重の東海道五十三次」ではなくなるので商品価値がなくなりますわな。
            1. コピーは制限できるが誰もコピーどころか買おうとすら思わない「浮世絵を元にしたオリジナル画像」
            2. 元の浮世絵をできるだけ忠実にデジタイズしたのがセールスポイントだけどその忠実さ故にコピーの制限はできない画像
            さあ、どっちを取る?

            親コメント

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