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「デジタル化権」という権利は有効なのか」記事へのコメント

  • 何が疑問? (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward
    この業者が契約内容の文言に「デジタル化権」という語を使っていますが、内容はあくまでもこの業者がデジタル化したコンテンツを商業利用する上でのライセンス契約に過ぎませんよね。
    どの辺が疑問なんでしょうか。
    「デジタル化権」という呼称から、他業者が浮世絵などをデジタイズしてデータ化することを制限するかのように解釈してませんか?
    • Re: (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward

      >デジタル化したコンテンツを商業利用する上でのライセンス契約

      そこは、問題ありません。
      ただその契約書。「【著作権】使用許諾契約書」ですよ?

      • by Anonymous Coward
        デジタル化したコンテンツ(=この業者の著作物)の使用許諾契約書なのだからその表題で正しいでしょ。
        何が疑問なの?
        • ただデジタル化しただけなら著作権は発生しないけど?

          • Re: (スコア:0, おもしろおかしい)

            by Anonymous Coward
            この業者のコンテンツは「ただデジタル化しただけ」なの?
            それと、「ただデジタル化しただけなら著作権は発生しない」は判例とかあるの?
            • Re: (スコア:4, 参考になる)

              by Anonymous Coward

              著作権情報センターのQ&Aでは、絵を写真に撮るだけでは写真そのものに著作権は発生しないとしています。
              だから、スキャナやデジタルカメラで「普通に」デジタル化しただけでは発生しないのでは?
              (判例は探したけどどれも著作権が切れていない絵画を写真に撮ったケースなんですよね)

              問題は元の絵画の損傷や退色が激しく、デジタル後にオリジナルの状態へ復元するために手作業の修復作業が入っている場合です。その部分に関して著作権を主張できる可能性はあるかも。

              • by Anonymous Coward
                修復と称して新しい著作権を主張できるくらい改変してしまうと同一性保持権の侵害となり、そもそも犯罪行為です。
                # 例のキリストのフレスコ画とか
              • by Anonymous Coward

                あれを修復の範疇に入れるならだけど、さすがに無理がある。

                一般的な美術品の修復作業は、実際の絵の具の分析やら、
                美術史上の研究に基づき当時の絵の具の製法などから色々推論を重ねて当時の色を探っていく行うものです。誰がやっても同じ結果が得られるようなプラグイン一発じゃない。
                著作権が認められるか/認められないかは、さほど自明ではないのでは?

              • Re:何が疑問? (スコア:2, 参考になる)

                by Anonymous Coward on 2015年05月08日 20時07分 (#2810865)
                修復じゃなくて模写だけど「原画から感得される創作的表現のみが模写作品から覚知されるにすぎない場合には、模写作品は、原画の複製物にすぎず、著作物性を有しないというべき」という明確な判例があるから、オリジナルを克明に再現すればするほど著作権はなくなるという解釈が普通だろう。
                親コメント

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