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「現在住民票に載ってる人」と住基ネットはイコールじゃね?あえて「住基ネットにデータがある/あった人」と言うのはなぜ?
と思ったが、違いは過去の人かな?住民登録後移動でなく「解除」した人もいるが、住基ネット番号はそれらにも振られたから、解除された人にも個人番号がふられると。
再び住民票が作られる際に、前と同じ番号を使うために記録が諸々残ってますからね。住民票コードと個人番号の全体の割当てを管理している地方公共団体情報システム機構の内部では、住民票が無い者についても、住民票コードから個人番号が作られているのだという説明ですかね。
ただ、法律上、個人番号が本人に付されるのは、住民票がある者に対して市町村長が個人番号を指定したときですから、たとえ機構内部で住民票が無い者の住民票コードと個人番号の対応関係が作られたとしても、住民票が再び作られて市町村長が指定しない限り、本人に番号が付されてはいないはずです。
また、法律上、機構による個人番号生成は、市町村長から住民票がある者の住民票コードの提供受けて始まるとされていて、住民票が無い者については、どこの市町村長も、提供も生成要求もしないことになるはずです。そうなると、仮に機構が、住民票が無く、市町村長から提供も生成要求も受けていないのに、過去の記録として保有している住民票コードからも個人番号を作るとしたら、それは適法なのかという疑問を感じます。
(指定及び通知)第七条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第三十条の三第二項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カード(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他総務省令で定める事項が記載されたカードをいう。以下同じ。)により通知しなければならない。(個人番号とすべき番号の生成)第八条 市町村長は、前条第一項又は第二項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。2 機構は、前項の規定により市町村長から個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知するものとする。(個人番号の指定及び通知に関する経過措置)第三条 市町村長は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者について、第四項において準用する第八条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。2 市町村長は、施行日前に住民票に住民票コードを記載された者であって施行日にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないものについて、住民基本台帳法第三十条の三第一項の規定により住民票に当該住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、第四項において準用する第八条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 [e-gov.go.jp]
(指定及び通知)第七条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第三十条の三第二項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カード(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他総務省令で定める事項が記載されたカードをいう。以下同じ。)により通知しなければならない。
(個人番号とすべき番号の生成)第八条 市町村長は、前条第一項又は第二項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。2 機構は、前項の規定により市町村長から個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知するものとする。
(個人番号の指定及び通知に関する経過措置)第三条 市町村長は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者について、第四項において準用する第八条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。2 市町村長は、施行日前に住民票に住民票コードを記載された者であって施行日にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないものについて、住民基本台帳法第三十条の三第一項の規定により住民票に当該住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、第四項において準用する第八条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 [e-gov.go.jp]
(強調筆者。最後の第三条は附則)
仮に機構が、住民票が無く、市町村長から提供も生成要求も受けていないのに、過去の記録として保有している住民票コードからも個人番号を作るとしたら、それは適法なのかという疑問を感じます。
番号法附則第三条第二項および第三項では「番号の生成を求める」ことなく、いきなり「通知」がおこなわれることになっています。この際に、番号法施行令附則第二条第一項から番号法附則第三条第四項を通り抜けるというトリックで、適法となるよう規定されています。
単純に、番号法附則第3条第1項から第3項までの規定によって個人番号が指定される場合には、第4項によって第8条が前記各場合に準用され、第8条の規定によって、市町村長から機構への、住民票コードの通知と個人番号の生成要求が行われるからではないんでしょうか。
4 第七条第三項及び第八条の規定は、前三項の場合について準用する。
で、第8条の「前条第一項又は第二項の規定により個人番号を指定するとき」という法律要件は、準用によって自然に「附則第三条第一項から第三項までの規定により個人番号を指定するとき」に読み替えられる。と、理解していました。
そこじゃなくて、番号法附則第2条だろ。「この法律の実施のために必要な準備行為をすることができる」
準備行為って、施行下であれば法律の実施(の過程)として行う行為を、本来は法律の効力がない施行前であっても、準備に必要な範囲で行うことができる、という意味でしょう。準備行為だからできる、というのは、施行後には準備行為規定抜きにして行えるべきものと思います。
10月以前にマイナンバー準備したらダメですよね、だってその人が9月に死んじゃったら違法になるから。10月以前にマイナンバー準備したらダメですよね、だってその人が9月に外国いっちゃったら違法になるから。外国にいる日本人にマイナンバー準備したらダメですよね、その人が10月までに帰ってきてくれなかったら違法になるから。じゃあ、10月以前にマイナンバー準備するのが、そもそも違法ですよね。
判断基準は、行為の時点ですね。準備行為として個々人の情報をどれだけ取り扱うのかは知りませんが。
ちょっと待て、9月10月なんて、単身赴任とか留学とかの帰国もあって、海外転入転出のすごく多い月なんだぞ。そこでマイナンバー準備したら違法とか、ふざけるのもたいがいにしてくれ。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
追記 (スコア:0)
「現在住民票に載ってる人」と住基ネットはイコールじゃね?
あえて「住基ネットにデータがある/あった人」と言うのはなぜ?
と思ったが、違いは過去の人かな?
住民登録後移動でなく「解除」した人もいるが、住基ネット番号はそれらにも振られたから、解除された人にも個人番号がふられると。
Re:追記 (スコア:2)
再び住民票が作られる際に、前と同じ番号を使うために記録が諸々残ってますからね。
住民票コードと個人番号の全体の割当てを管理している地方公共団体情報システム機構の内部では、住民票が無い者についても、住民票コードから個人番号が作られているのだという説明ですかね。
ただ、法律上、個人番号が本人に付されるのは、住民票がある者に対して市町村長が個人番号を指定したときですから、たとえ機構内部で住民票が無い者の住民票コードと個人番号の対応関係が作られたとしても、住民票が再び作られて市町村長が指定しない限り、本人に番号が付されてはいないはずです。
また、法律上、機構による個人番号生成は、市町村長から住民票がある者の住民票コードの提供受けて始まるとされていて、住民票が無い者については、どこの市町村長も、提供も生成要求もしないことになるはずです。
そうなると、仮に機構が、住民票が無く、市町村長から提供も生成要求も受けていないのに、過去の記録として保有している住民票コードからも個人番号を作るとしたら、それは適法なのかという疑問を感じます。
(強調筆者。最後の第三条は附則)
Re: (スコア:0)
番号法附則第三条第二項および第三項では「番号の生成を求める」ことなく、いきなり「通知」がおこなわれることになっています。この際に、番号法施行令附則第二条第一項から番号法附則第三条第四項を通り抜けるというトリックで、適法となるよう規定されています。
Re:追記 (スコア:2)
単純に、番号法附則第3条第1項から第3項までの規定によって個人番号が指定される場合には、第4項によって第8条が前記各場合に準用され、第8条の規定によって、市町村長から機構への、住民票コードの通知と個人番号の生成要求が行われるからではないんでしょうか。
で、第8条の「前条第一項又は第二項の規定により個人番号を指定するとき」という法律要件は、準用によって自然に「附則第三条第一項から第三項までの規定により個人番号を指定するとき」に読み替えられる。
と、理解していました。
Re: (スコア:0)
そこじゃなくて、番号法附則第2条だろ。
「この法律の実施のために必要な準備行為をすることができる」
Re:追記 (スコア:2)
準備行為って、施行下であれば法律の実施(の過程)として行う行為を、本来は法律の効力がない施行前であっても、準備に必要な範囲で行うことができる、という意味でしょう。
準備行為だからできる、というのは、施行後には準備行為規定抜きにして行えるべきものと思います。
Re: (スコア:0)
10月以前にマイナンバー準備したらダメですよね、だってその人が9月に死んじゃったら違法になるから。10月以前にマイナンバー準備したらダメですよね、だってその人が9月に外国いっちゃったら違法になるから。外国にいる日本人にマイナンバー準備したらダメですよね、その人が10月までに帰ってきてくれなかったら違法になるから。じゃあ、10月以前にマイナンバー準備するのが、そもそも違法ですよね。
Re:追記 (スコア:2)
判断基準は、行為の時点ですね。
準備行為として個々人の情報をどれだけ取り扱うのかは知りませんが。
Re: (スコア:0)
ちょっと待て、9月10月なんて、単身赴任とか留学とかの帰国もあって、海外転入転出のすごく多い月なんだぞ。そこでマイナンバー準備したら違法とか、ふざけるのもたいがいにしてくれ。