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「デジタル化権」という権利は有効なのか」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2015年05月10日 5時01分 (#2811542)

    結局、『著作権が切れた著作物はなんなのか』だと思うんだよね。
    個人的にはこれは「自然物」扱いが妥当かと思う。
    つまり、そこら辺の木や草と同じ。

    そう言うようにちゃんと法的に定義すれば
    「デジタル化権」とか訳の分からない権利を主張せずに、
    「撮影物」として著作権を主張できると思う。

    ※ディズニーの人が顔を真っ赤にしそうだけど

    • 結局、『著作権が切れた著作物はなんなのか』だと思うんだよね。
      個人的にはこれは「自然物」扱いが妥当かと思う。
      つまり、そこら辺の木や草と同じ。

      その辺は前のコメントの顔真卿自書建中告身帖事件 [wikipedia.org]にあるように、パブリック・ドメインと決まっていると思いますが。著作者人格権があるので自然物などとは明確に違います。以下、リンク先最高裁判例:

      著作権の消滅後は、(中略)著作物は公有(パブリツク・ドメイン)に帰し、何人も、著作者の人格的利益を害しない限り、自由にこれを利用しうることになるのである。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        なるほど。
        つまり、その辺の法的知識が無いままに
        デジタル化権なんて言い出して無駄にややこしく聞こえただけと言うことですか。

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