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マイナンバーの受け取りを拒否するとどうなるのか?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    「現在住民票に載ってる人」と住基ネットはイコールじゃね?
    あえて「住基ネットにデータがある/あった人」と言うのはなぜ?

    と思ったが、違いは過去の人かな?
    住民登録後移動でなく「解除」した人もいるが、住基ネット番号はそれらにも振られたから、解除された人にも個人番号がふられると。

    • 再び住民票が作られる際に、前と同じ番号を使うために記録が諸々残ってますからね。
      住民票コードと個人番号の全体の割当てを管理している地方公共団体情報システム機構の内部では、住民票が無い者についても、住民票コードから個人番号が作られているのだという説明ですかね。

      ただ、法律上、個人番号が本人に付されるのは、住民票がある者に対して市町村長が個人番号を指定したときですから、たとえ機構内部で住民票が無い者の住民票コードと個人番号の対応関係が作られたとしても、住民票が再び作られて市町村長が指定しない限り、本人に番号が付されてはいないはずです。

      また、法律上、機構による個人

      • by Anonymous Coward

        仮に機構が、住民票が無く、市町村長から提供も生成要求も受けていないのに、過去の記録として保有している住民票コードからも個人番号を作るとしたら、それは適法なのかという疑問を感じます。

        番号法附則第三条第二項および第三項では「番号の生成を求める」ことなく、いきなり「通知」がおこなわれることになっています。この際に、番号法施行令附則第二条第一項から番号法附則第三条第四項を通り抜けるというトリックで、適法となるよう規定されています。

        • by Y-taro (38255) on 2015年05月10日 12時04分 (#2811606)

          単純に、番号法附則第3条第1項から第3項までの規定によって個人番号が指定される場合には、第4項によって第8条が前記各場合に準用され、第8条の規定によって、市町村長から機構への、住民票コードの通知と個人番号の生成要求が行われるからではないんでしょうか。

          4  第七条第三項及び第八条の規定は、前三項の場合について準用する。

          で、第8条の「前条第一項又は第二項の規定により個人番号を指定するとき」という法律要件は、準用によって自然に「附則第三条第一項から第三項までの規定により個人番号を指定するとき」に読み替えられる。
          と、理解していました。

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