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「デジタル化権」という権利は有効なのか」記事へのコメント

  • 結局、『著作権が切れた著作物はなんなのか』だと思うんだよね。
    個人的にはこれは「自然物」扱いが妥当かと思う。
    つまり、そこら辺の木や草と同じ。

    そう言うようにちゃんと法的に定義すれば
    「デジタル化権」とか訳の分からない権利を主張せずに、
    「撮影物」として著作権を主張できると思う。

    ※ディズニーの人が顔を真っ赤にしそうだけど

    • 結局、『著作権が切れた著作物はなんなのか』だと思うんだよね。
      個人的にはこれは「自然物」扱いが妥当かと思う。
      つまり、そこら辺の木や草と同じ。

      その辺は前のコメントの顔真卿自書建中告身帖事件 [wikipedia.org]にあるように、パブリック・ドメインと決まっていると思いますが。著作者人格権があるので自然物などとは明確

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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