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政府、携帯電話の端末IDは個人情報に該当しないとの見解」記事へのコメント

  • つまり、法人契約などではない例えば個人契約の携帯の番号は、
    個人識別符号に該当するってわけだ。

    行政の長のお墨付きだ。各事業者は個人情報に十分配慮してほしいとこだね。

    • つまり、法人契約などではない例えば個人契約の携帯の番号は、
      個人識別符号に該当するってわけだ。

      ITProの記事の3段落目を読むと、「携帯電話番号だけでは法人契約なのか
      個人契約なのかを一概に判別できないので、携帯電話番号はそれ単独では
      個人識別符号には該当しない」とも読み取れるんだよなぁ。
      この解釈だと、「例え個人契約の番号が含まれていても、携帯電話番号だけの
      リストなら個人識別符号の集まりとはしない」と担当大臣が発言していることになる。

      もっとも、個人契約の番号を意図的に集めたリストなら仰るとおりだろうし、
      大臣発言は「全ての携帯電話番号が個人識別符号に該当するわけではない」という
      見解を明確にしただけで、個別の事例については政令等で規制をかけるだろうしね。

      実際は携帯電話番号だけではなく他の情報と紐付けて管理するだろうから、
      事業者が保有する情報の管理に十分な対応が求められるのは変わらないでしょ。

      • by Anonymous Coward

        乱数IDでも購買動向紐付ければ個人も趣味嗜好や体格や家族関係なんかもある程度特定可能になるわけで。

        「紐付けが可能ならばどんな情報であれ個人情報である」
        とかいう定義にならんと意味が無いよね…。

        法人携帯番号のリストと有効携帯番号のリストを突き合わせれば個人の電話番号リストに早変わり、みたいな事もあるし、サービス内で完結するID以外は別に用意された情報と紐付けされる可能性のある符号なのでアウト。
        サービス内で完結するIDであってもAmazonの購買情報やGoolgleのように情報量が多ければやはり個人情報として機能しうる。

192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり

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