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マイナンバーの受け取りを拒否するとどうなるのか?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    「現在住民票に載ってる人」と住基ネットはイコールじゃね?
    あえて「住基ネットにデータがある/あった人」と言うのはなぜ?

    と思ったが、違いは過去の人かな?
    住民登録後移動でなく「解除」した人もいるが、住基ネット番号はそれらにも振られたから、解除された人にも個人番号がふられると。

    • 再び住民票が作られる際に、前と同じ番号を使うために記録が諸々残ってますからね。
      住民票コードと個人番号の全体の割当てを管理している地方公共団体情報システム機構の内部では、住民票が無い者についても、住民票コードから個人番号が作られているのだという説明ですかね。

      ただ、法律上、個人番号が本人に付されるのは、住民票がある者に対して市町村長が個人番号を指定したときですから、たとえ機構内部で住民票が無い者の住民票コードと個人番号の対応関係が作られたとしても、住民票が再び作られて市町村長が指定しない限り、本人に番号が付されてはいないはずです。

      また、法律上、機構による個人

      • by Anonymous Coward

        仮に機構が、住民票が無く、市町村長から提供も生成要求も受けていないのに、過去の記録として保有している住民票コードからも個人番号を作るとしたら、それは適法なのかという疑問を感じます。

        番号法附則第三条第二項および第三項では「番号の生成を求める」ことなく、いきなり「通知」がおこなわれることになっています。この際に、番号法施行令附則第二条第一項から番号法附則第三条第四項を通り抜けるというトリックで、適法となるよう規定されています。

        • by Anonymous Coward

          そこじゃなくて、番号法附則第2条だろ。
          「この法律の実施のために必要な準備行為をすることができる」

          • 準備行為って、施行下であれば法律の実施(の過程)として行う行為を、本来は法律の効力がない施行前であっても、準備に必要な範囲で行うことができる、という意味でしょう。
            準備行為だからできる、というのは、施行後には準備行為規定抜きにして行えるべきものと思います。

            • by Anonymous Coward

              10月以前にマイナンバー準備したらダメですよね、だってその人が9月に死んじゃったら違法になるから。10月以前にマイナンバー準備したらダメですよね、だってその人が9月に外国いっちゃったら違法になるから。外国にいる日本人にマイナンバー準備したらダメですよね、その人が10月までに帰ってきてくれなかったら違法になるから。じゃあ、10月以前にマイナンバー準備するのが、そもそも違法ですよね。

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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