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ちょっと前、対向車がはみ出してきてぶつかっても責任ないとは言えない、という判決があったような。
対象となった車の前を走っていた二台の車ははみ出してきた車を避けたことと、対象となった車の運転手がわき見していたことを認めたこと、そして支払いは自賠責法の範囲であるという特殊例でしたから、あまり普遍的な意味合いにはならないかと。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
もらい事故でも…… (スコア:1)
ちょっと前、対向車がはみ出してきてぶつかっても責任ないとは言えない、という判決があったような。
Re: (スコア:0)
対象となった車の前を走っていた二台の車ははみ出してきた車を避けたことと、対象となった車の運転手がわき見していたことを認めたこと、そして支払いは自賠責法の範囲であるという特殊例でしたから、あまり普遍的な意味合いにはならないかと。