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これが認められたら、会社社長が競馬を趣味にして会社の経費から金を出して競馬を楽しむようなことも、多額の金をつぎ込んでネット投票で記録さえはっきりさせておけば経費として計上できちゃうよね。
高頻度でかける金額を大きくすれば経済行為である、なんて基準は採用するべきじゃない。商売の規模がでかい方が課税を逃れるなんて事じゃんかこれ。
論点は「網羅的でなければ経費としては認めない」が妥当かどうかでしょ。そもそも一体どこから「網羅的」と認めるのか。
全組み合わせを均等に購入すれば「網羅的」だけど、均等でなければ「網羅的」でないのか。全組み合わせの中から一つでも購入してない組み合わせがあれば「網羅的」でないのか。購入しないのが二つなら、三つなら。1割なら2割なら。
そう考えれば「網羅的で無い」というのが、実に曖昧な表現であると気付くだろう。
そもそも前回の裁判の本質は「網羅的であるかないか」ではなく、むしろ「購入したことが証明できる、膨大な外れ馬券が経費として認められるかどうか」だったはず。
故に今回の判決は全く的外れな理論を元に構築した荒唐無稽なもので、不当な判決と言わざるをえない。
んなことはない。 以下、 最高裁の判決文 [courts.go.jp]より抜粋 ・払戻金の所得区分について被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ,一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の下では,払戻金は営利を目的とする
他にもこうあるな。
このような購入の態様をとることにより,当たり馬券の発生に関する偶発的要素を可能な限り減殺しようとするとともに,購入した個々の馬券を的中させて払戻金を得ようとするのではなく,長期的に見て,当たり馬券の払戻金の合計額と外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の合計額との差額を利益とすることを意図
この事件の本質は、一連の馬券購入が全て一体の商行為だったかどうかと言うところにありそう。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
妥当では (スコア:0)
これが認められたら、会社社長が競馬を趣味にして会社の経費から金を出して競馬を楽しむようなことも、多額の金をつぎ込んでネット投票で記録さえはっきりさせておけば経費として計上できちゃうよね。
高頻度でかける金額を大きくすれば経済行為である、なんて基準は採用するべきじゃない。
商売の規模がでかい方が課税を逃れるなんて事じゃんかこれ。
不当でしょ (スコア:5, 興味深い)
論点は「網羅的でなければ経費としては認めない」が妥当かどうかでしょ。
そもそも一体どこから「網羅的」と認めるのか。
全組み合わせを均等に購入すれば「網羅的」だけど、均等でなければ「網羅的」でないのか。
全組み合わせの中から一つでも購入してない組み合わせがあれば「網羅的」でないのか。
購入しないのが二つなら、三つなら。1割なら2割なら。
そう考えれば「網羅的で無い」というのが、実に曖昧な表現であると気付くだろう。
そもそも前回の裁判の本質は「網羅的であるかないか」ではなく、
むしろ「購入したことが証明できる、膨大な外れ馬券が経費として認められるかどうか」だったはず。
故に今回の判決は全く的外れな理論を元に構築した荒唐無稽なもので、
不当な判決と言わざるをえない。
Re: (スコア:2, 参考になる)
んなことはない。
以下、 最高裁の判決文 [courts.go.jp]より抜粋
・払戻金の所得区分について
被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して
長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより
多額の利益を恒常的に上げ,一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の下では,
払戻金は営利を目的とする
Re:不当でしょ (スコア:1)
他にもこうあるな。
この事件の本質は、一連の馬券購入が全て一体の商行為だったかどうかと言うところにありそう。