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外れ馬券の購入費を経費と認めない地裁判決、買い方が最高裁が認めたケースとは異なる」記事へのコメント

  • 税金とる時点で経済活動だと認めてるじゃないかと個人的には思う。
    経済活動なのであれば当然ハズレは経費としないとバランス取れないよね。

    経済活動じゃないってのなら、配当金からじゃなくて寺銭から一律で抜けよ、と。

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    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward

      経済活動じゃないとは一言もいってない

      • 経済活動じゃないとは一言もいってない

        けど経費とは認めない、ってところがおかしいという話なんじゃない?

        --
        LIVE-GON(リベゴン)
        親コメント
        • by Anonymous Coward

          >「網羅的に馬券を買うような経済活動とは言えない」という一文を

          "網羅的に馬券を買うような経済活動"とは言えない、じゃなくて
          網羅的に馬券を買うような"経済活動"とは言えない、と誤解したまま話しているという
          単純な話では

        • by Anonymous Coward

          > 経済活動じゃないとは一言もいってない
          > けど経費とは認めない、ってところがおかしいという話なんじゃない?

          ちなみに店舗での仕入れも経費として認めてない。

          • by Anonymous Coward

            仕入は商品という資産を得る為に使った金だから。
            #車や建物といった資産と同様、取得した時点では経費にならない。

            商品は販売した時に、その対応する仕入額(売上原価)が経費となる。
            #車や建物は、その全使用期間(と法で定めている期間)で按分する形で経費となる。

    • by Anonymous Coward
      傲慢な税務署員がハズレ馬券を経費と認めないという慣例を守るために争っているようなもので、
      地裁も税務署員も実際にそれが適切な税金であるかどうかについては興味が無いと思いますよ。

      慣例に従い程々にいちゃもんつけて金巻き上げるのが仕事であって適切な課税には興味が無い的な。
    • by Anonymous Coward

      馬券は予想して買って楽しむものなので、原告は73億円分予想して買って楽しんだでしょ?だから経費にならないよという話です

      > 14日の判決で東京地方裁判所の増田稔裁判長は「男性は週末ごとに数百万円から数千万円の馬券を購入するなど費用は多額に上っているが、レース結果を個別に予想して金額を決める買い方は一般の競馬愛好家と変わりなく、網羅的に馬券を買うような経済活動とは言えない」と判断して、最高裁が経費算入を認めたケースには当たらないとして男性の訴えを退けました。

    • by Anonymous Coward

      > 配当金からじゃなくて寺銭から一律で抜けよ

      これが正解なんでしょうね。
      んでハズレを経費扱いにするなら申告で還付。

      #博打族議員をつつけば動きそうな気がするgesaku

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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