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一般論で、しかも日本限定の話になるかもしれませんが、一応、業務著作の範疇なんでしょうね。写真の第一義的著作権はシャッターを押した者か、もう少しシステマティックなら撮影の諸条件をお膳立てした者にある。でも業務上の撮影であれば、組織か団体に著作権を委譲するという構造になるはず。多分、撮影者は匿名化されるか、あるいは、表記してもよい。著作人格権は譲渡不能。譲渡可能なのは財産権。契約が必要かもしれないが、明示的な契約がなくても、慣習も十分理由になるはず。
撮影が個人的な好意や関心に基づいて行われ、その一部を公式な利用に供する場合は、撮影者のかなり明示的な同意が必要。撮影者の著作権はほとんど隠蔽されないだろう。
慣習は重要。もちろん、基準は時代と共に動く。
>業務著作
“アメリカ合衆国著作権法 業務著作 [google.com]”というキーワード検索したら「職務著作」という術語のページがいくつかヒットしましたが、「業務著作」という語はそれとは別の概念でしょうか?
上述の検索でひっかかった安藤和宏 [septima.co.jp]氏の『アメリカ著作権法における職務著作 制度の一考察』 [sakura.ne.jp](2010年 企業と法創造6巻3号307-321頁)の示唆によると俗に言う日本の「完パケ」であろうと…という考察だったりする(論文は音楽レコーディングのことを扱っているので割り引いて受け取る必要あり)。などなど。
「業務」「職務」はこの場合、翻訳の問題でしかないでしょいちいち揚げ足取りとっても無意味
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
業務著作 (スコア:2)
一般論で、しかも日本限定の話になるかもしれませんが、一応、業務著作の範疇なんでしょうね。写真の第一義的著作権はシャッターを押した者か、もう少しシステマティックなら撮影の諸条件をお膳立てした者にある。でも業務上の撮影であれば、組織か団体に著作権を委譲するという構造になるはず。多分、撮影者は匿名化されるか、あるいは、表記してもよい。著作人格権は譲渡不能。譲渡可能なのは財産権。契約が必要かもしれないが、明示的な契約がなくても、慣習も十分理由になるはず。
撮影が個人的な好意や関心に基づいて行われ、その一部を公式な利用に供する場合は、撮影者のかなり明示的な同意が必要。撮影者の著作権はほとんど隠蔽されないだろう。
慣習は重要。もちろん、基準は時代と共に動く。
Re:業務著作 (スコア:2)
>業務著作
“アメリカ合衆国著作権法 業務著作 [google.com]”というキーワード検索したら「職務著作」という術語のページがいくつかヒットしましたが、「業務著作」という語はそれとは別の概念でしょうか?
上述の検索でひっかかった安藤和宏 [septima.co.jp]氏の『アメリカ著作権法における職務著作 制度の一考察』 [sakura.ne.jp](2010年 企業と法創造6巻3号307-321頁)の示唆によると俗に言う日本の「完パケ」であろうと…という考察だったりする(論文は音楽レコーディングのことを扱っているので割り引いて受け取る必要あり)。などなど。
Re: (スコア:0)
「業務」「職務」はこの場合、翻訳の問題でしかないでしょ
いちいち揚げ足取りとっても無意味