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同人イベントでの企業ロゴなどを無断で使ったグッズ頒布が問題視される」記事へのコメント

  • いわゆる企業などのロゴの問題は著作権ではなく商標権に属する問題です。
    一般商品に使われているロゴというのは基本的に商標登録がなされていて、保護されています。これは海賊版やパクリ商品が有名ブランド品に似せることで優良誤認を行わせる、といった行為を防止するためにあるものです。
    企業のロゴなんかは当然商標登録されていますので、それらのマークを勝手に商品につけて販売すると商標権の侵害になります。

    親告罪の著作権侵害とは違って非親告罪です。なので、明らかに無許諾(つまり非公式)であれば第三者の通報で警察が動きます。即売会の主催者などもそれは本意ではないでしょうから、事前の出展品チェックでそう言ったものは無条件にはじくべきかと思います。

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    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward

      企業のロゴは指摘の通りなんだけど、たとえば話題に上がってる「ZUNTATAロゴのシール」なんかはどうなんだろう
      そこまで商標登録されてるのかなぁ?

      とりあえずTogetterまとめに関してはこちら [togetter.com]が割と議論なんかもされてるから、ポインタとしてはこっちがいいと思う。

      • by Anonymous Coward on 2015年05月26日 16時06分 (#2820624)
        「ZUNTATA」自体は、文字によって構成される商標、として登録されているようです
        ですので、一般にはロゴマークではなく「ZUNTATA」という文字列自体に、商標権が発生するのではないでしょうか。
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2015年05月26日 16時47分 (#2820648)

          ZUNTATA TAITO SOUND TEAMとしてロゴでも登録されています。
          25周年ロゴの方も登録されています。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            ZUNTATA TST の方は明確に「この形!」と決まってるんですよね。
            一方、25th の方は、ZUNTATAの文字は入っていません。
            申請時期を見るに、広域的にフォローするのが、呼称とは別に標準文字登録としての商標ZUNTATAなのだと思います

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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