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炭素繊維を中国に不正輸出したとして貿易会社会長らが逮捕される」記事へのコメント

  • by ich84 (33072) on 2015年05月29日 10時31分 (#2822078)

    昔、製品を中国の子会社に送ろうとしたときすっごい大変だった。
     
    いろんな条約とか法律とか絡んでて、これだけの性能以上のCPUはアウトとか、暗号技術はアウトとか、山ほど項目があって、仕様から実装まで関係者に問い合わせてチェックリスト作るのに奔走した。
    (別にコンピュータではなかったのだけど、いまどきの製品ってCPUもソフトウェアも入っているし)
     
    で、万が一間違って禁輸品送ると、会社ではなく担当者が捕まるぞと脅されてガクブルしながら書類を作った。
     
    輸出関連処理は正直担当レベルでやるには荷が重すぎるよ。こういうニュース見ると、自分は捕まらなくてよかったなあという感想。

    • by shibuya (17159) on 2015年05月29日 11時23分 (#2822107) 日記

      同じく昔、外販しているソフトウェアの引き合いがあったとき
      国外に持っていく前提で問い合わせがあったときのアクションが厄介だった。

      >チェックリスト作る

      六本木の米合衆国大使館で勤務している米商務省担当に質問したら
      これをやれという(日本語の通じる相手でよかったと思っている)。
      日本の当局にも日本銀行ほかいくつか確認取ったと記憶している。
      // ソースをそっちから輸入しているソフトウェアだったのだ。

      結果的にその相手と成約とはならなかったが。

      親コメント
    • by Anonymous Coward
      一発投げるだけだったら、親会社子会社間であっても商社を通して売ったことにして、商社に確認させると言う方法の方が手っ取り早い事もあるような。そういう所は専門の支援システム持ってるから。

      それから純粋に外為法関連の場合は、間違ったと言うレベルで禁輸品を送ろうとしてもきちんと品目と宛先を申告していれば税関で止まるぐらいで捕まると言う事はほとんどありません。
      捕まるのはどう言うケースかというと、こんな風に組織的に大量、あるいは反復して、第三国を通して偽造してるような場合だけ。

      ※ただし軍需・防衛産業に直接関わる企業の場合は別で、過失(と言うか相手に騙された様なケースでも)訴追される事がありますが
      • by Anonymous Coward

        >親会社子会社間であっても商社を通して売ったことにして、商社に確認させると言う方法の方が手っ取り早い事もあるような。

        そんなことは無いです。
        商社を通す場合は、商社でもチェックしますが、製造元も自社で輸出貿易管理令別表第1、外国為替令別表にて該非判定を行う必要があります。
        商社がやらなくて良いと言ってくるというのは、素材が明確である(商社で判断できる)とか明らかに公知であるとかの理由があるものです。
        商社がやってくれるから良いとか思ってて、該当品を輸出すると商社のみならず製造元もペナルティをうけますよ。

    • by Anonymous Coward

      そんな時はココムすら対象外のMSX [wikipedia.org]で。

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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