パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

自転車の違反者に講習を義務付ける改正道路交通法施行」記事へのコメント

  •  道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。

     例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車

    • 第十七条の二  軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        路側帯: 「道路に歩道がないとき」、歩行者の用ために、車道と区別する車道外側線を引いた外側。軽車両通行可(車両渋滞時に軽車両がそこを通って追い抜き可)。

        路肩:  「道路に歩道があるとき」、車道外側線を引いた外側。信号待ちで軽車両の左側追い抜き禁止(原付がよくやっているアレ)。

      • by Anonymous Coward

        ハテナマークなんかつけてどうした?条文が理解できなくて助けでも求めてんの?

      • by Anonymous Coward

        元コメは車道外側線の外側を路側帯と勘違いしている人間が多いという話をしているのであって、路側帯の話はしてないですよ
        路側帯は通行可です

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

処理中...