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道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
手信号は出している。しかし3秒以上の手信号、右左折完了までの手信号。非現実的だなぁ。それで不安定になる速度が問題だと言いたいのかもしれないが、手信号を出す以上、片手運転になります。その中でブレーキ操作しなければなりません。パニックブレーキの可能性も考慮が必要です。周囲の状況を確認しなければなりません。曲がらなければなりません。それは速度落とせば解決する問題でもなく無理があります。
方向指示器つければいいじゃん。
自転車全てに方向指示器を義務化させてもいいんじゃないかと思う。往年の電子フラッシャーみたいなのじゃなくていいからw
あと前照灯の義務化もお願いしたい。自転車で走っていても、点滅灯だけしかつけていないクソローディは危険な存在。
今でも夜間の前照灯は義務化されてる。点滅のみは今でも違法。
簡単にいうと、「道交法では前照灯は走行中は”点灯”の義務があり、「点滅は点灯でない(消灯している期間があるから)」ので違法となる。」
そもそも点滅灯は「他車、歩行者から認識されるにはいいが、自身が進行方向みるのには役に立たない」点滅しかつけていない奴は「”前 照”灯」という日本語の理解できないバカなので死ねばいい。
> クソローディ
糞ローダーなw
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自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2, 興味深い)
道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
Re: (スコア:0)
手信号は出している。しかし3秒以上の手信号、右左折完了までの手信号。非現実的だなぁ。
それで不安定になる速度が問題だと言いたいのかもしれないが、手信号を出す以上、片手運転になります。その中でブレーキ操作しなければなりません。パニックブレーキの可能性も考慮が必要です。周囲の状況を確認しなければなりません。曲がらなければなりません。それは速度落とせば解決する問題でもなく無理があります。
Re: (スコア:1)
方向指示器つければいいじゃん。
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:1)
自転車全てに方向指示器を義務化させてもいいんじゃないかと思う。
往年の電子フラッシャーみたいなのじゃなくていいからw
あと前照灯の義務化もお願いしたい。
自転車で走っていても、点滅灯だけしかつけていないクソローディは危険な存在。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
今でも夜間の前照灯は義務化されてる。
点滅のみは今でも違法。
簡単にいうと、「道交法では前照灯は走行中は”点灯”の義務があり、「点滅は点灯でない(消灯している期間があるから)」ので違法となる。」
そもそも点滅灯は「他車、歩行者から認識されるにはいいが、自身が進行方向みるのには役に立たない」
点滅しかつけていない奴は「”前 照”灯」という日本語の理解できないバカなので死ねばいい。
Re: (スコア:0)
> クソローディ
糞ローダーなw