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道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
>ちなみに、歩道のある道路で、第1車両通行帯の左の部分(車道外側線の外側)を通行することも、違反です。あの線は車線の幅が大きすぎるから便宜上ひいてあるだけで、歩道とあの線の間は車道。すなわち自動車が通っても問題ないし、自転車はいわずもがな。
車道だから走って良い/悪いではなく、車両通行帯ではないから走ってはいけないのでは?
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2, 興味深い)
道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:0)
>ちなみに、歩道のある道路で、第1車両通行帯の左の部分(車道外側線の外側)を通行することも、違反です。
あの線は車線の幅が大きすぎるから便宜上ひいてあるだけで、歩道とあの線の間は車道。すなわち自動車が通っても問題ないし、自転車はいわずもがな。
Re: (スコア:0)
車道だから走って良い/悪いではなく、車両通行帯ではないから走ってはいけないのでは?