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自転車の違反者に講習を義務付ける改正道路交通法施行」記事へのコメント

  •  道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。

     例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車

    • by Anonymous Coward

      > 例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 によると、
      > 「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」
      > とされています。
      > つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、
      > 第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り)があります。

      道路交通法では第二十六条の二で、進路変更(車線変更)したときにその車線を走ってくる
      後続車が急ブレーキ、急ハンドルをしなくてはならないときには進路変更しちゃいけない
      とされていますので、あなたが心配

      • 第二十七条では「他の車両に追いつかれた車両の義務」というのがあり、追いつかれた 自転車が左端に寄って追越しさせるのが正しいです。

        第27条第2項 [e-gov.go.jp]のその条文には、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあるので、片側1車線の道路や中央分離帯の無い道路のみに適用されます。片側2車線以上の道路(法律では「車両通行帯のある道路」と表記)では、「他の車両に追いつかれた車両の義務」は 第27条第1項の 「追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。」だけです。

        つまり、第1車線を時速6kmで走行しているママチャリを、時速20k

        • by Anonymous Coward

          えーと、その二十条に従うならば自転車は自動車ではないので、一番左以外の車線を走ることはできません。
          だから二段階右折しますよね?

          ですから自転車が自転車を追い越すために第2車線を走ることになって大渋滞になることもありません。

犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー

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