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道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
>停止線を多少はみ出しただけの自転車を信号無視で捕まえる警察はひどい
むしろ普段からこれくらいの厳しさで取り締まりをやってもらいたい。横断歩道が青の通りを、突っ切る車道側が赤で突っ込んでくる自転車の如何に多いことか。停止線を多少はみ出たくらいで”止まる”ならまだ善良な方で、半分以上はスピード落としさえしないよ。それというのも、あの停止線で自転車も信号に従って止まらないといけないんだという意識が全くないからなんだよね。あっても、無視して構わないものだと思ってる。そんななめきった自転車運転者はとっとと5万円払えって。
なんで親の敵のように自転車だけなんですかねwまるでチャリ以外は信号やら停止線の手前停車を紳士的に遵守しているかのよう。むしろ、停止線オーバーしすぎて横断歩道やその横のチャリゾーン浸食してるクルマとか毎日見ますけど。
チャリはね難しいんですよ。車道走ってて停止線で止ったら、ガードレールの向こう側にある歩道ゾーン側に「自転車専用」とかいう信号と横断帯が用意してあるワナ。専用とある場合はそっちを通らなくてはならないという解釈もあってですな。停止線超えて、レールが切れたところで移るしかねーw警察に問い合わせると、たまに担いで段差やら何やら超えてそっちに移るのがベターとか抜かし出すこともあり。JCとかにそれやらせんのかよと。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2, 興味深い)
道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:0)
>停止線を多少はみ出しただけの自転車を信号無視で捕まえる警察はひどい
むしろ普段からこれくらいの厳しさで取り締まりをやってもらいたい。
横断歩道が青の通りを、突っ切る車道側が赤で突っ込んでくる自転車の如何に多いことか。
停止線を多少はみ出たくらいで”止まる”ならまだ善良な方で、半分以上はスピード落としさえしないよ。
それというのも、あの停止線で自転車も信号に従って止まらないといけないんだという意識が全くないからなんだよね。
あっても、無視して構わないものだと思ってる。そんななめきった自転車運転者はとっとと5万円払えって。
Re: (スコア:0)
なんで親の敵のように自転車だけなんですかねw
まるでチャリ以外は信号やら停止線の手前停車を紳士的に遵守しているかのよう。
むしろ、停止線オーバーしすぎて横断歩道やその横のチャリゾーン浸食してるクルマとか毎日見ますけど。
チャリはね難しいんですよ。
車道走ってて停止線で止ったら、ガードレールの向こう側にある歩道ゾーン側に「自転車専用」とかいう信号と横断帯が用意してあるワナ。
専用とある場合はそっちを通らなくてはならないという解釈もあってですな。
停止線超えて、レールが切れたところで移るしかねーw
警察に問い合わせると、たまに担いで段差やら何やら超えてそっちに移るのがベターとか抜かし出すこともあり。
JCとかにそれやらせんのかよと。