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道路交通法を改正するなら、最近の自転車に多い点滅式のヘッドライト・テールライトを禁止してほしかった。
調べてみると、自動車からの視認性を高めるから点滅するほうがよい、という意見が多い。しかし、歩行者から見ると視認性が高すぎるのだよ。ちかちかうるさいのが、いつまでたっても視界から出て行かない。たらたら走っているのも多いから、なおさら。自動車なら、すぐに通り過ぎるから問題ないのかもしれないが。
自動車のウィンカーが点滅するのも、緊急車両が赤い回転灯を点けるのも、特別に注意を引くためだろう。自転車の視認性を高めるというのも、やはり注意を引くからだ。でも、注意を引きすぎるのも問題だと思う。赤の点滅は特に嫌。
どうしても点滅させたいなら、もう少しゆっくりやってほしい。飛行機の衝突防止灯くらいに(これだと遅すぎる?)。少なくとも、今のは点滅が速すぎる。
ヘッドライトつまり「前照灯」は点滅不可。「安全灯」などであれば点滅可だが、別に前照灯を付ける必要あり。点滅灯だけ装着している自転車は違反ですね。
不可ではありません。2ch自転車板で「前照灯は点滅不可」というデマが流れていましたが、それを真に受けて特区申請した間抜けな草加市の担当者のおかげで、不可ではないことが判明しました。警察庁 特区・地域再生(非予算)再々検討要請回答(15ページ~16ページ) [kantei.go.jp]
現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。
# もう8年も前のことなのに、未だにデマが浸透しているんだなぁ。
>各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
のみが結論で、どこにも「点滅も前照灯が可」とは書いてないんだが。「灯火の用語に点滅が含まれるのは当たり前で、灯火のうちどこまで認められるか」って話なんだが。
で、そもそも質問状出してる側ですら、「現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。」
って書いてるのに。頭大丈夫?
文書が読めないぐらい頭悪いんなら出てくんな。質問を出している側が、「現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。」と言っているのに対して、そんな規定はないよという回答だろ?16ページ読んだの?まさか15ページしか読んでないとか言わないでね。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
点滅するランプ (スコア:1)
道路交通法を改正するなら、最近の自転車に多い点滅式のヘッドライト・テールライトを禁止してほしかった。
調べてみると、自動車からの視認性を高めるから点滅するほうがよい、という意見が多い。しかし、歩行者から見ると視認性が高すぎるのだよ。ちかちかうるさいのが、いつまでたっても視界から出て行かない。たらたら走っているのも多いから、なおさら。自動車なら、すぐに通り過ぎるから問題ないのかもしれないが。
自動車のウィンカーが点滅するのも、緊急車両が赤い回転灯を点けるのも、特別に注意を引くためだろう。自転車の視認性を高めるというのも、やはり注意を引くからだ。でも、注意を引きすぎるのも問題だと思う。赤の点滅は特に嫌。
どうしても点滅させたいなら、もう少しゆっくりやってほしい。飛行機の衝突防止灯くらいに(これだと遅すぎる?)。少なくとも、今のは点滅が速すぎる。
Re: (スコア:2)
ヘッドライトつまり「前照灯」は点滅不可。
「安全灯」などであれば点滅可だが、別に前照灯を付ける必要あり。
点滅灯だけ装着している自転車は違反ですね。
Re: (スコア:0)
不可ではありません。2ch自転車板で「前照灯は点滅不可」というデマが流れていましたが、それを真に受けて特区申請した間抜けな草加市の担当者のおかげで、不可ではないことが判明しました。
警察庁 特区・地域再生(非予算)再々検討要請回答(15ページ~16ページ) [kantei.go.jp]
# もう8年も前のことなのに、未だにデマが浸透しているんだなぁ。
Re: (スコア:0)
>各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判
断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。具体的な事項について
は、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
のみが結論で、どこにも「点滅も前照灯が可」とは書いてないんだが。
「灯火の用語に点滅が含まれるのは当たり前で、灯火のうちどこまで認められるか」って話なんだが。
で、そもそも質問状出してる側ですら、「現行法では、この点滅
式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。」
って書いてるのに。頭大丈夫?
Re:点滅するランプ (スコア:0)
文書が読めないぐらい頭悪いんなら出てくんな。質問を出している側が、「現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。」と言っているのに対して、そんな規定はないよという回答だろ?16ページ読んだの?まさか15ページしか読んでないとか言わないでね。