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自転車の違反者に講習を義務付ける改正道路交通法施行」記事へのコメント

  •  道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。

     例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車

    • by Anonymous Coward

      矛盾したことを・・・
      「停止線を多少はみ出しただけの自転車を信号無視で捕まえる警察はひどいと思います。」と順法行為を非難しておいて
      「順法行為を行うべきです。」はただのわがままだな

      #最近こんなのばっかだな、件のドローン少年といい・・・

      • 矛盾したことを・・・
        「停止線を多少はみ出しただけの自転車を信号無視で捕まえる警察はひどいと思います。」と順法行為を非難しておいて
        「順法行為を行うべきです。」はただのわがままだな

        1. 警察官は、法律違反を取り締まる立場であるのだから、自転車運転時における右左折の合図の義務などを含めて法令を厳守すべきである。
        2. もし、道路交通法に欠陥があって、それを守ることができないのならば、その道路交通法の改正が行われるまでの間、些細な交通違反の取り締まりをやめるべきである。

        と主張しているのです。

        つまり、警察官に対して順法行為をすべきだと主張しているので

        • by Anonymous Coward

          些細な違反とか、重大な違反とか、誰が決めるのでしょうか?

          • 些細な違反とか、重大な違反とか、誰が決めるのでしょうか?

            そういった時には、まずは、当該法の第1条を参考にすべきです。ちなみに、道路交通法の第1条は、「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」です。この趣旨に反するような取り締まりはすべきではありません。具体的に言うと、

            1. 道路における危険を防止する
            2. その他交通の安全と円滑を図る
            3. 道路の交通に起因する障害の防止に資する

            の何れかに該当する場合を除き、取り締まりの対象とすべきではないのです。

            「誰が」という質問に対する答えとしては、「社会

            • by Anonymous Coward

              だから警察官は「社会通念上妥当であると多くの人が納得する範囲」をどう判断するの?
              その範囲を超えて取り締まりが行われないようにする手段は?

              あなたがあげた例は、おおまかには社会通念に沿った形で取り締まりが運用されていることを示しているわけだけど、
              だからといって、何らかの社会通念を超えて取り締まりが行われないことは保証されていない。

              あなたの主張が、警察官の取り締まりに対して現状より強く「社会通念」による縛りを入れることや、
              ある範囲を超えて取り締まりが行われないことの保証を求めるということなら、
              実行可能な手段を示してほしいし、そうでないのであれば、単に一つの取り締まりの事例に対して
              文句を言っているだけにしか見えない。

Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級

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