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>あれがあると、車道を走行して交差点に差し掛かった自転車は、一度左に折れて車線変更(?)し、>歩行者・自転車用横断歩道で横断してから、再度右に折れて車線変更(?)して車道に出てくることが合法的な走行の仕方になる。この根拠となる法文を私は知りません。「前方の信号に従う」のが法規です。車道と歩道は走行区分が異なります。走行区分が異なればそこは同じ道とは看做されません。異なる走行区分には異なる法規が適用されるので同じ道ではありえないからです。違う道の信号は当然ながら「前方の信号」ではありません。歩道に設けられた信号は走行区分「歩道」の信号であって、走行区分「車道」を走行する車両は歩道の信号に従ってはいけません。自転車はあくまで「車両」ですから、車両の常識で走ってください。歩行者と車両の常識は混ぜたら命にかかわる危険を招きます。
私もそう思う(車道を走っている車両は車道の信号に従う)し、そう思いたい(そのほうが安全)のですが、『車道を走っている自転車は、交差点では「歩行者 自転車 専用」看板の信号に従うべし』『交差点ではすべての自転車は(設定されていたら)横断歩道の自転車走行帯を通るべし』ってのは、JCA(日本サイクリング協会)機関誌をはじめとしていくつかの情報源(日記のリンク先含む)で出会ったのです。。#残念ながら、JCA機関誌保存していないのでupできませんが。##JCA機関誌では一度「交差点では車道を直進しろ」と記事にして、次の号で「前号は間違いでした!」って上の記載を載せていたと記憶しています。
それが無効化されたのなら、異見なしです。
問題になる法規は「交差点付近に自転車横断帯がある場合は通行しなければならない」です。もっと言えば「付近」の解釈がどこまでを「付近」とするかになります。わたしは通行区分を飛び越えなければならない自転車横断帯を「付近」と解釈しないようにしています。車道から外れて再合流までが危険極まりなく、さすがに自己保存本能は遵法精神に優先しますので。
> わたしは通行区分を飛び越えなければならない自転車横断帯を「付近」と解釈しない
自転車乗りにとって都合のよい「横断歩道は交差点の付近にない」という主張はよく見かけますが、判例のないものを「私は法律を○○と解釈する」と主張しても、あんまり説得力ないですよね。
車道とその隣の横断歩道は、信号が同期して指示を出すことで、交差点の交通を整理しているもの(車用信号と歩行者信号がバラバラなタイミングで指示を出したらまったく意味がない)ですから、「付近にない」って主張は空々しすぎると思います。
まあ、> 車道から外れて再合流までが危険極まりなくこれについては同意しますが「悪法もまた法なり」ということで
法の解釈をねじ曲げて合法行為と解釈するのではなく、法を守るより上位の「緊急避難」行為ととらえるべきじゃないなかぁ。
法律には生命財産の安全を侵害する効果は無いですから。上位法の憲法で保障されてるので。自転車横断帯を通行しなければならないという強制は、具体的な危険があれば無効化される。
結局のところ、nodocumentsさんの行動は自身の行動は「法令を守っている」のか「法令を破っている」のか、どちらだと考えているんですか?そこんところがブレまくりですよ。
私は、「緊急避難」という言葉を出している通り、nodocumentsさんの
> 自己保存本能は遵法精神に優先します
という意見は否定していませんよ。ただし、それはあくまで、「法令を守ることより自分の命を優先」させているのであって、
> 自転車横断帯を「付近」と解釈しない
という点について、この解釈は無理筋で、(その法令が有効かどうかは別の話として)「nodocumentsさんは法令を守っていない」だろう、とツッコんでいるんです。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
走行区分の信号に従うべし (スコア:1)
>あれがあると、車道を走行して交差点に差し掛かった自転車は、一度左に折れて車線変更(?)し、
>歩行者・自転車用横断歩道で横断してから、再度右に折れて車線変更(?)して車道に出てくることが合法的な走行の仕方になる。
この根拠となる法文を私は知りません。
「前方の信号に従う」のが法規です。車道と歩道は走行区分が異なります。走行区分が異なればそこは同じ道とは看做されません。
異なる走行区分には異なる法規が適用されるので同じ道ではありえないからです。違う道の信号は当然ながら「前方の信号」ではありません。
歩道に設けられた信号は走行区分「歩道」の信号であって、走行区分「車道」を走行する車両は歩道の信号に従ってはいけません。
自転車はあくまで「車両」ですから、車両の常識で走ってください。歩行者と車両の常識は混ぜたら命にかかわる危険を招きます。
Re:走行区分の信号に従うべし (スコア:1)
私もそう思う(車道を走っている車両は車道の信号に従う)し、そう思いたい(そのほうが安全)のですが、
『車道を走っている自転車は、交差点では「歩行者 自転車 専用」看板の信号に従うべし』
『交差点ではすべての自転車は(設定されていたら)横断歩道の自転車走行帯を通るべし』ってのは、
JCA(日本サイクリング協会)機関誌をはじめとしていくつかの情報源(日記のリンク先含む)で出会ったのです。。
#残念ながら、JCA機関誌保存していないのでupできませんが。
##JCA機関誌では一度「交差点では車道を直進しろ」と記事にして、次の号で「前号は間違いでした!」って上の記載を載せていたと記憶しています。
それが無効化されたのなら、異見なしです。
Re:走行区分の信号に従うべし (スコア:1)
問題になる法規は「交差点付近に自転車横断帯がある場合は通行しなければならない」です。
もっと言えば「付近」の解釈がどこまでを「付近」とするかになります。
わたしは通行区分を飛び越えなければならない自転車横断帯を「付近」と解釈しないようにしています。
車道から外れて再合流までが危険極まりなく、さすがに自己保存本能は遵法精神に優先しますので。
Re:走行区分の信号に従うべし (スコア:1)
> わたしは通行区分を飛び越えなければならない自転車横断帯を「付近」と解釈しない
自転車乗りにとって都合のよい「横断歩道は交差点の付近にない」という主張はよく見かけますが、
判例のないものを「私は法律を○○と解釈する」と主張しても、あんまり説得力ないですよね。
車道とその隣の横断歩道は、信号が同期して指示を出すことで、交差点の交通を整理しているもの
(車用信号と歩行者信号がバラバラなタイミングで指示を出したらまったく意味がない)ですから、
「付近にない」って主張は空々しすぎると思います。
まあ、
> 車道から外れて再合流までが危険極まりなく
これについては同意しますが
「悪法もまた法なり」ということで
法の解釈をねじ曲げて合法行為と解釈するのではなく、
法を守るより上位の「緊急避難」行為ととらえるべきじゃないなかぁ。
Re:走行区分の信号に従うべし (スコア:1)
法律には生命財産の安全を侵害する効果は無いですから。上位法の憲法で保障されてるので。
自転車横断帯を通行しなければならないという強制は、具体的な危険があれば無効化される。
Re:走行区分の信号に従うべし (スコア:1)
結局のところ、nodocumentsさんの行動は自身の行動は「法令を守っている」のか「法令を破っている」のか、どちらだと考えているんですか?
そこんところがブレまくりですよ。
私は、「緊急避難」という言葉を出している通り、nodocumentsさんの
> 自己保存本能は遵法精神に優先します
という意見は否定していませんよ。ただし、それはあくまで、「法令を守ることより自分の命を優先」させているのであって、
> 自転車横断帯を「付近」と解釈しない
という点について、この解釈は無理筋で、
(その法令が有効かどうかは別の話として)
「nodocumentsさんは法令を守っていない」だろう、
とツッコんでいるんです。