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児童ポルノの取引放置でオークションサイト閉鎖と管理人逮捕」記事へのコメント

  • 堀を埋めてから本丸かな?
    • って事は孫社長逮捕!!いいねえ!!(無人君風
      あと楽天さんも。こっちも嫌い。
      けどネットオークションって古物営業法違反でねっけか?
      黙認されてるだけであって。
      • ネットオークション規制法案可決のニュース [mainichi.co.jp]
        古物営業法の一部を改正する法律案 [shugiin.go.jp]
        ネットオークションサイトも古物商の一種として認められているようです
        • まず、児童ポルノ禁止法違反のほう助罪での逮捕は行き過ぎのような気もするが、あくまで児童ポルノ禁止法の幇助であり古物営業法関連ではない(改正法は施行されていなかったはず)。

          経緯は全く分からないが、
          http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030318-00000501-yom-soci
          には「出品されていることを知りながら、放置していた疑い」と書いてある。
          『青井容疑者は「出品行為は自己責任」と明記しただけだった』とも書いてある。

          >出品行為は自己責任というルールでこの数年間運営してきました。
          >その間、警察もトラブルがあった出品者に対して
          >管理人に照会書を送ってくるなどをしていました。
          http://www.guruguru.net/auction/

          と書かれていて、警察から照会書が届いている事(「知っている」)とニュースでの「放置していた疑い」を合わせて、「知りながら放置=幇助」と理由付けしていると思われる。

          照会に協力したのかどうかは知らないが、「照会書出しているのに削除しない」と言うのが逆鱗に触れたのだろう。
          プロバイダー責任法とか色々考えてみたが、やはり国際的に日本がやり玉に上がっている児童ポルノで、警察から照会書が来ているのに長期間削除しないで放置したのは「大きなミス(重過失)」と言える気がする。

          もし、照会書に対して「協力しなかった」のならば(協力したとは書いていないよね)、警察はうざったく感じていたはず。
          IPアドレスの記録も提供しない。削除もしない。しかし、出品者は更にどんどん出品している。ネットオークションに対する古物営業法の改正はまだ施行されていないはずなので、強制的に提示させる事も出来ない。
          こんな感じの展開だったら、ほう助罪でパソコンとサーバーを押収して証拠とするしかないよね(押収した時は違う理由だろうけど)。

          刑事訴訟法では
          >第99条 裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
          http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s1.9
          と「物」と書いてあるし、
          児童ポルノ禁止法では
          >この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
          http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
          と「その他の物」と書いてある。

          俺の曖昧な記憶では、「物の定義」って
          民法の
          >第85条 本法ニ於テ物トハ有体物ヲ謂フ
          http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.3
          のはず。他の法律もこれを使っていたはず(電機泥棒の例外の判例はあるが)。

          「メールとか90日間証拠保全しとけよ」って法律を作ろうとしているみたいだけど、証拠を兎に角警察は欲しいはず。
          まず、おとり捜査で購入してみるのは違法性が高い。裁判になった時に絶対もめる。「購入希望者など絶対出ないと思いつついたずらで出品データを書いた。購入希望者がたまたま出たのでその後売る意志を持った」と言い絶対もめる。
          検察は勝てない戦いはしないから(検察は99.9*%の勝率)、おとり捜査での購入は中々したがらない(はず)。
          「購入しない」で出品者を特定し、証拠を掴んで出品者を逮捕するには、「頒布、又は、所持し頒布目的があった」ことが児童ポルノ禁止法違反だから、「頒布目的の証拠の物(有形物)」が必要。物のコピーじゃ証拠能力弱いんだよね。
          証拠を持って、それを元に家宅捜索の令状とって、と言う手順を踏むしかないはず。

          管理人が悪くなくても「サーバーは押収される」。ほう助扱いで逮捕されたのは「削除しなかったから」。
          犯罪に関わっていないのに「サーバーが押収されるのは問題だ」と言うのはある。だから、メールとか90日証拠保全しておけよって奴は(中身知らないけど)データ提出だけで済むようにする法律なのかもしれない。
          逆鱗に触れたから?とも思えるのだが、証拠保全のためにサーバー押収されると「損失賠償請求」出来るような気がする(詳しくないので出来ないのかもしれないが)。
          趣味のサーバーならば、(弁護士を含めて)証拠確認が終わった後に返せば事足りると思うが、仕事で使っているサーバーだと営業損失が発生する。
          管理人は「第三者に過ぎない」と考えると、利用者が激減したのが元に戻るまでの期間分の利益(か経費)を損失賠償請求される可能性がある。ネット上っていったん店閉めると「近所だから店開けるとまた来る」なんてことはないから、簡単には元に戻らない。管理に携わっている人数にもよるだろうけど簡単に数億円の損失が発生するはず。
          誰が損失賠償をするのか詳しくは知らないが、「オークションの管理者は、不正な物が出品されたのを見つけたら削除しなければまずい」って事だな。
          出来るだけ見ないようにしなければ....

          これ、児童ポルノ撲滅に力を入れ過ぎて勇み足になったような気がするなぁ。

          そうそう、証拠保全の損失賠償って誰がするのか知っている人いる?
          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2003年03月22日 13時59分 (#284124)
            >やはり国際的に日本がやり玉に上がっている児童ポルノ
            これはマスコミ操作のようです・・・
            連絡網 AMI-Web [picnic.to]
            AMIコラム
            http://www.picnic.to/~ami/column/column_2.htm

            >物のコピーじゃ証拠能力弱いんだよね。
            電子署名のないデータの方こそ証拠能力なさそうな気が・・・
            むしろ、管理人を証人にする方が良いと思う。
            親コメント
            • >日本の猥褻物規制の欠陥を世界中の子どもポルノ産業が利用したため、子どもポルノサイトの3分の1以上が日本のサーバーで開設されていた事を指摘しています
              http://www.picnic.to/~ami/column/column_2.htm

              これが問題視されていると私は思っていました。マスコミの報道も私の知る限りでは、主にこれを問題視していたはず。

              >むしろ、管理人を証人にする方が良いと思う。

              俺もそう思うけど、ほう助罪で逮捕だから警察の考えは全然違うようですよね。

              あと、証拠能力ですが、裁判所から家宅捜査令状取って出品者の家とかをがさ入れするためもあるからね。
              サーバーは証拠の一つに過ぎないから。

              出品者はがさ入れされて物を押さえられているしサーバーの出品ログも押さえられているだろうからアウトだろうけど、管理人って、出品者と面識も無いだろうし物も見た事無いはず、出品を冗談か悪戯と思って放置していたかもしれないし。
              ほう助罪で逮捕はするけど、起訴猶予処分(不起訴じゃなくて)になるような気もするな。

              俺、古物商の許可持っているし、ネットオークションも開く予定。だから今後の展開は非常に興味があるね。
              親コメント

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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