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スマホの修理、メーカー非公認の店に頼むと電波法違反になる?」記事へのコメント

  • 法規上は中を開けただけで改造になるのでしょうか?
    普通の感覚だと壊れた部品を交換するだけなら修理で、
    違う部品に変えたり構造を変更するなら改造だと思うのですが。

    • 壊れた部品を交換するだけなら修理で

      それが同じ部品で同じ電波特性を有すると誰が担保してくれるのでしょうか?
      ※取説に「○○用」と書いてある程度では全くの不足です。

      結局は交換後の機器が技適の範囲に収まることを交換者が証明できなければ
      技適から外れます。その意味では修理でも改造でも同じです。

      • ※取説に「○○用」と書いてある程度では全くの不足です。

        例えばガラケー用の交換電池を電話会社が売ってますが、技適の範囲外って事は無いですよね。
        機器が交換を想定して技適を取得しているという解釈で良いのでしょうか。
        となると、修理しやすいスマホという特徴持った製品を作ることも...
        #たぶん売れない

        • by Anonymous Coward on 2015年07月08日 20時49分 (#2844255)

          無線設備規則において「一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない」および「空中線系は、容易に取り外すことができないこと」が定められているので、電源設備(バッテリー)は設計によっては筐体の分解できない範囲の外部に設置でき、その場合は今回の問題に関する「ユーザーが分解してはいけない範囲」の外にすることが可能です。

          イマドキのスマートフォンは設計が面倒だから「一の筐体」の中に納めちゃってるだけ。

          親コメント

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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