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総務大臣の認定を受けることで、民間事業者も署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書を扱うことができるようになる。この改正で民間事業者も個人番号カードを利用できるようになるが、それはあくまで内蔵された電子証明書だけであって個人番号そのものは利用できない。
ならば個人番号を使った人に罰則を。で、それを漏らした人にも罰則を。
--「民間事業者も署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書を扱うことができるようになる」ってだけならば電子証明書だけでいいでしょう?会社も銀行も不動産も年金も運転免許も同じ利用者証明用電子証明書(=見えないマイナンバー?)を強制的に使わないといけないようになるのがイヤなんです。
マイナンバー法(http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html)に罰則規定が有ります。67条からですが、懲役、罰金刑ともにかなり厳しいものです。番号の漏洩だけではなく収集するだけでも罰則の対象ですので、顧客名簿など理由なく番号を追加してもダメです。
あと、両罰規定もあるよね。従業員が処罰された場合雇用している法人にも罰金刑とか。
これはyasuoka氏の書き方が明らかに悪いんだけど、今回の法改正はあくまで「カード内の証明書」に関する法改正であって、「個人番号の民間利用」は別の法律で定めるものです。従って、銀行などのように個人番号も証明書も必要な事業者に対しては、別の法律において違法にならないように定めがあるでしょう。
また、なんだか大事のような記事になっていますが、単に現状で住基カードで利用されている公的個人認証が廃止になるので、マイナンバーカードの証明書に移行しますよというのが、今回の法改正の大半の内容ですよ。
私(安岡孝一)の日記 [srad.jp]には
個人番号カードに内蔵予定の利用者証明用電子証明書を、たとえばコンビニ交付サービスに利用するには、この総務省令の改正が不可欠だからだ。
とちゃんと書いておいたんですけど、ストーリー [yro.srad.jp]では削られてしまいました。まあ、それがスラドのいいところなのかも。
多岐に渡るのであれですが、番号法 [e-gov.go.jp]の第9条第3項にマイナンバーの目的が書かれているので、まずはそこを直します。次に、同法別表第1に追加します。
後は関連法規を修正するわけですが、例えば口座であれば預金保険法とか、個人情報保護法とか、税が絡むので国税通則法とか地方自治法を改正します。
# 私の想像で書いているわけではなく、先に提出された改正案 [itmedia.co.jp]などを元にまとめたものです。
地方自治法→地方税法
第六十七条 個人番号利用事務等又は第七条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
罰則を (スコア:2)
総務大臣の認定を受けることで、民間事業者も署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書を扱うことができるようになる。この改正で民間事業者も個人番号カードを利用できるようになるが、それはあくまで内蔵された電子証明書だけであって個人番号そのものは利用できない。
ならば個人番号を使った人に罰則を。
で、それを漏らした人にも罰則を。
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「民間事業者も署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書を扱うことができるようになる」ってだけならば電子証明書だけでいいでしょう?
会社も銀行も不動産も年金も運転免許も同じ利用者証明用電子証明書(=見えないマイナンバー?)を強制的に使わないといけないようになるのがイヤなんです。
Re:罰則を (スコア:1)
マイナンバー法(http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html)に罰則規定が有ります。
67条からですが、懲役、罰金刑ともにかなり厳しいものです。
番号の漏洩だけではなく収集するだけでも罰則の対象ですので、顧客名簿など理由なく番号を追加してもダメです。
Re: (スコア:0)
あと、両罰規定もあるよね。従業員が処罰された場合雇用している法人にも罰金刑とか。
Re:罰則を (スコア:1)
これはyasuoka氏の書き方が明らかに悪いんだけど、今回の法改正はあくまで「カード内の証明書」に関する法改正であって、「個人番号の民間利用」は別の法律で定めるものです。
従って、銀行などのように個人番号も証明書も必要な事業者に対しては、別の法律において違法にならないように定めがあるでしょう。
また、なんだか大事のような記事になっていますが、単に現状で住基カードで利用されている公的個人認証が廃止になるので、マイナンバーカードの証明書に移行しますよというのが、今回の法改正の大半の内容ですよ。
個人番号カードに内蔵予定の利用者証明用電子証明書 (スコア:3)
私(安岡孝一)の日記 [srad.jp]には
とちゃんと書いておいたんですけど、ストーリー [yro.srad.jp]では削られてしまいました。まあ、それがスラドのいいところなのかも。
個人番号利用業務と個人番号関係業務 (スコア:0)
Re: (スコア:0)
多岐に渡るのであれですが、番号法 [e-gov.go.jp]の第9条第3項にマイナンバーの目的が書かれているので、まずはそこを直します。
次に、同法別表第1に追加します。
後は関連法規を修正するわけですが、例えば口座であれば預金保険法とか、個人情報保護法とか、税が絡むので国税通則法とか地方自治法を改正します。
# 私の想像で書いているわけではなく、先に提出された改正案 [itmedia.co.jp]などを元にまとめたものです。
Re: (スコア:0)
地方自治法→地方税法
罰則は懲役4年 (スコア:0)