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マイナンバー法及び関連法の施行に伴う総務省令改正案に対するパブリックコメント」記事へのコメント

  • 総務大臣の認定を受けることで、民間事業者も署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書を扱うことができるようになる。この改正で民間事業者も個人番号カードを利用できるようになるが、それはあくまで内蔵された電子証明書だけであって個人番号そのものは利用できない。

    ならば個人番号を使った人に罰則を。
    で、それを漏らした人にも罰則を。

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    「民間事業者も署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書を扱うことができるようになる」ってだけならば電子証明書だけでいいでしょう?
    会社も銀行も不動産も年金も運転免許も同じ利用者証明用電子証明書(=見えないマイナンバー?)を強制的に使わないといけないようになるのがイヤなんです。

    • by Anonymous Coward on 2015年07月22日 9時22分 (#2851310)
      罰則ありますよ。懲役4年。

      第六十七条  個人番号利用事務等又は第七条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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