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マイナンバー法及び関連法の施行に伴う総務省令改正案に対するパブリックコメント」記事へのコメント

  • 総務大臣の認定を受けることで、民間事業者も署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書を扱うことができるようになる。この改正で民間事業者も個人番号カードを利用できるようになるが、それはあくまで内蔵された電子証明書だけであって個人番号そのものは利用できない。

    ならば個人番号を使った人に罰則を。
    で、それを漏らした人にも罰則を。

    --
    「民間事業者も署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書を扱うことができるようになる」ってだけならば電子証明書だけでいいでしょう?
    会社も銀行も不動産も年金も運転免許も同じ利用者証明用電子証明書(=見えないマイナンバー?)を強制的に使わないといけないようになるのがイヤなんです。

    • by Anonymous Coward

      マイナンバー法(http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html)に罰則規定が有ります。
      67条からですが、懲役、罰金刑ともにかなり厳しいものです。
      番号の漏洩だけではなく収集するだけでも罰則の対象ですので、顧客名簿など理由なく番号を追加してもダメです。

      • by Anonymous Coward on 2015年07月22日 11時11分 (#2851353)

        あと、両罰規定もあるよね。従業員が処罰された場合雇用している法人にも罰金刑とか。

        親コメント

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