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マイナンバー法及び関連法の施行に伴う総務省令改正案に対するパブリックコメント」記事へのコメント

  • 総務大臣の認定を受けることで、民間事業者も署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書を扱うことができるようになる。この改正で民間事業者も個人番号カードを利用できるようになるが、それはあくまで内蔵された電子証明書だけであって個人番号そのものは利用できない。

    ならば個人番号を使った人に罰則を。
    で、それを漏らした人にも罰則を。

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    「民間事業者も署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書を扱うことができるようになる」ってだけならば電子証明書だけでいいでしょう?
    会社も銀行も不動産も年金も運転免許も同じ利用者証明用電子証明書(=見えないマイナンバー?)を強制的に使わないといけないようになるのがイヤなんです。

    • by Anonymous Coward

      これはyasuoka氏の書き方が明らかに悪いんだけど、今回の法改正はあくまで「カード内の証明書」に関する法改正であって、「個人番号の民間利用」は別の法律で定めるものです。
      従って、銀行などのように個人番号も証明書も必要な事業者に対しては、別の法律において違法にならないように定めがあるでしょう。

      また、なんだか大事のような記事になっていますが、単に現状で住基カードで利用されている公的個人認証が廃止になるので、マイナンバーカードの証明書に移行しますよというのが、今回の法改正の大半の内容ですよ。

      • 個人番号関係業務ならマイナンバー法で定められてるけど、民間事業者の個人番号利用業務ってのは見たことない。「別の法律で定める」って具体的にどの法律?
        • by Anonymous Coward

          多岐に渡るのであれですが、番号法 [e-gov.go.jp]の第9条第3項にマイナンバーの目的が書かれているので、まずはそこを直します。
          次に、同法別表第1に追加します。

          後は関連法規を修正するわけですが、例えば口座であれば預金保険法とか、個人情報保護法とか、税が絡むので国税通則法とか地方自治法を改正します。

          # 私の想像で書いているわけではなく、先に提出された改正案 [itmedia.co.jp]などを元にまとめたものです。

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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